コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›タックスプランニング

ひとり親控除・寡婦控除

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

どちらも一人で家族を支える人の税負担を軽くするための所得控除(人的控除)です。

ひとり親控除(35万円)は、婚姻歴の有無や性別を問わず、生計を一にする子(総所得金額等58万円以下。給与収入のみなら123万円以下)がいて、本人の合計所得金額が500万円以下、事実婚の相手がいない人が対象です。未婚のシングルマザーも、父子家庭のお父さんも使えます。

寡婦控除(27万円)は、女性限定で、夫と離婚・死別した後に婚姻しておらず、ひとり親控除に当てはまらない一定の人(離婚の場合は子以外の扶養親族がいる人など)が対象です。

  • ・両方の条件を満たす場合はひとり親控除が優先され、併用はできません。
  • ・試験では「ひとり親控除は女性のみ」(✕=男性も可)、「35万円と27万円の入替え」が定番のひっかけです。

「ひとり親=性別・婚姻歴不問で35万円、寡婦=女性のみで27万円」という対比で覚えましょう。

ひとり親控除と寡婦控除の対比

どちらも一人で家族を支える人向けの人的控除ですが、対象と金額が異なります。

表:ひとり親控除と寡婦控除の対象・控除額の比較

ひとり親控除は「性別・婚姻歴を問わず35万円」、寡婦控除は「女性のみで27万円」という対比で覚えます。未婚のシングルマザーも、父子家庭の父親も、ひとり親控除を使えます。

ひとり親控除の主な要件

ひとり親控除(35万円)を受けるための主な要件は次の3つです。

  • ・生計を一にする子がいる(その子の総所得金額等が58万円以下。給与収入のみなら123万円以下)
  • ・本人の合計所得金額が500万円以下
  • ・事実婚の相手がいない

婚姻歴の有無や性別は問われません。両方の要件を満たす場合はひとり親控除が優先され、寡婦控除との併用はできません。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「ひとり親控除は女性(母子)のみが対象」は誤り。男女・婚姻歴を問わず、父子家庭の父親も対象

  • ・

    ひとり親控除35万円と寡婦控除27万円の金額の入替えに注意。ひとり親=35万円、寡婦=27万円

  • ・

    「ひとり親控除と寡婦控除は重複して受けられる」は誤り。ひとり親控除が優先され、併用不可

  • ・

    控除対象扶養親族の所得要件を「48万円以下」とするのは誤り。2025年改正で58万円以下(給与収入123万円以下)に引き上げられた

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国税庁:タックスアンサー(よくある税の質問)
内容確認・法改正への対応方針を見る →

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