コツコツFP用語辞典
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扶養親族の区分

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

所得税の扶養控除を、扶養親族の年齢や同居関係に応じて一般・特定・老人・同居老親等に分ける区分です。教育費や高齢親族の生活費など、扶養負担の大きさに応じて控除額を調整します。

年齢と控除額の早見表

年齢はその年の12月31日の現況で判定します。年齢区分ごとの控除額は次のとおりです。

大学生年代や同居する高齢の親族は扶養負担が重くなりやすいため、一般より控除額が大きく設定されています。

共通要件:所得58万円以下と12月31日判定

扶養控除の対象になるかは、次の要件をすべて満たすかで判定します。

  • ・配偶者以外の親族(6親等内の血族・3親等内の姻族)などであること
  • ・納税者と生計を一にしていること
  • ・合計所得金額が58万円以下であること(給与収入のみなら123万円以下)
  • ・青色申告者の事業専従者として給与を受けていない・白色申告者の事業専従者でないこと

年齢・所得ともその年の12月31日の現況で判定します。所得要件は2025年(令和7年)分から、48万円以下→58万円以下に引き上げられました。

58万円を超えたら:特定親族特別控除

19歳以上23歳未満の親族は、合計所得金額が58万円を超えると特定扶養親族(63万円)から外れます。ただし合計所得123万円以下(給与収入のみなら188万円以下)までは、2025年分から新設された特定親族特別控除の対象になり、所得に応じて最高63万円を控除できます。

  • ・所得58万円以下:扶養控除(特定扶養親族)63万円
  • ・所得58万円超123万円以下:特定親族特別控除(最高63万円・所得に応じて逓減)

アルバイト収入が増えても親の控除が一気にゼロにはならない、という段差の緩和が2025年分以後の改正点です。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    16歳未満の子にも38万円の扶養控除があるとするのは誤り。年少扶養親族は扶養控除の対象外

  • ・

    特定扶養親族を18歳以上22歳以下と覚える境界ずらしに注意。19歳以上23歳未満

  • ・

    老人扶養親族なら全員58万円とするのは誤り。48万円が原則で、同居老親等は58万円

  • ・

    2025年改正前の所得要件48万円以下と混同しない。現行の共通所得要件は58万円以下

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

最終内容確認日:2026.08.05

主な一次資料・確認先

  • 国税庁:国税庁 No.1180 扶養控除
  • 国税庁:国税庁 No.1177 特定親族特別控除
内容確認・法改正への対応方針を見る →

関連用語

  • 扶養控除
  • 特定親族特別控除
  • 配偶者控除と配偶者特別控除
  • 勤労学生控除
  • 所得控除
  • 基礎控除
  • ひとり親控除・寡婦控除
  • 社会保険料控除

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