所得税の扶養控除を、扶養親族の年齢や同居関係に応じて一般・特定・老人・同居老親等に分ける区分です。教育費や高齢親族の生活費など、扶養負担の大きさに応じて控除額を調整します。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
所得税の扶養控除を、扶養親族の年齢や同居関係に応じて一般・特定・老人・同居老親等に分ける区分です。教育費や高齢親族の生活費など、扶養負担の大きさに応じて控除額を調整します。
年齢はその年の12月31日の現況で判定します。年齢区分ごとの控除額は次のとおりです。
大学生年代や同居する高齢の親族は扶養負担が重くなりやすいため、一般より控除額が大きく設定されています。
19歳以上23歳未満の親族は、合計所得金額が58万円を超えると特定扶養親族(63万円)から外れます。ただし合計所得123万円以下(給与収入のみなら188万円以下)までは、2025年分から新設された特定親族特別控除の対象になり、所得に応じて最高63万円を控除できます。
アルバイト収入が増えても親の控除が一気にゼロにはならない、という段差の緩和が2025年分以後の改正点です。
16歳未満の子にも38万円の扶養控除があるとするのは誤り。年少扶養親族は扶養控除の対象外
特定扶養親族を18歳以上22歳以下と覚える境界ずらしに注意。19歳以上23歳未満
老人扶養親族なら全員58万円とするのは誤り。48万円が原則で、同居老親等は58万円
2025年改正前の所得要件48万円以下と混同しない。現行の共通所得要件は58万円以下
扶養親族の区分を、問題で身につける
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