どちらも一人で家族を支える人の税負担を軽くするための所得控除(人的控除)です。
ひとり親控除(35万円)は、婚姻歴の有無や性別を問わず、生計を一にする子(総所得金額等58万円以下。給与収入のみなら123万円以下)がいて、本人の合計所得金額が500万円以下、事実婚の相手がいない人が対象です。未婚のシングルマザーも、父子家庭のお父さんも使えます。
寡婦控除(27万円)は、女性限定で、夫と離婚・死別した後に婚姻しておらず、ひとり親控除に当てはまらない一定の人(離婚の場合は子以外の扶養親族がいる人など)が対象です。
- ・両方の条件を満たす場合はひとり親控除が優先され、併用はできません。
- ・試験では「ひとり親控除は女性のみ」(✕=男性も可)、「35万円と27万円の入替え」が定番のひっかけです。
「ひとり親=性別・婚姻歴不問で35万円、寡婦=女性のみで27万円」という対比で覚えましょう。