コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›タックスプランニング

医療費控除

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

1年間にかかった医療費が多かった人の税負担を軽くする仕組みです。病気やケガでたくさん医療費を払った家庭ほど負担が重くなるため、その分を考慮してくれます。支払った医療費のうち一定額を超えた部分を、所得から差し引けるのが基本の形です。医療費がかさんだ年は税金が少し軽くなる、と捉えるとよいです。

控除額の計算式

医療費控除=支払った医療費−保険金等で補填される金額−足切り額(上限200万円)。

足切り額は「10万円」と「総所得金額等×5%」のいずれか少ない方です。

表:医療費控除の足切り額(総所得金額等200万円以上/未満)

分岐点は「200万円×5%=10万円」です。

  • ・例①:医療費44万円・入院給付金12万円・総所得600万円 → 44−12−10=22万円
  • ・例②:医療費18万円・総所得160万円 → 160万円×5%=8万円<10万円なので、18−8=10万円

入院給付金や高額療養費などの補填額は、その給付の対象となった医療費から差し引きます。引き切れなくても、他の医療費からは引きません。

対象になる費用・ならない費用

「治療目的なら◯、予防・美容・本人都合なら✕」が判定の軸です。

表:主な支出別の医療費控除対象可否と例外

人間ドック・健康診断は原則対象外です。ただし重大な疾病が発見され引き続き治療を受けた場合は、その費用も対象になります。

タクシー代も同じ構造で、原則対象外ですが、急を要する場合や公共交通機関を利用できない場合は対象です。

対象者と手続き

納税者本人の分だけでなく、生計を一にする配偶者・親族のために支払った医療費も、まとめて本人の医療費控除に含められます。

手続き面のポイントは2つです。

  • ・医療費控除は年末調整では受けられず、確定申告が必要です。確定申告が必要な控除として、医療費控除・雑損控除・寄附金控除(+住宅ローン控除の初年度)をセットで覚えましょう。
  • ・対象はその年に実際に支払った医療費だけです。12月に治療を受けても支払いが翌年1月なら翌年分の控除になります(未払いは対象外)。

セルフメディケーション税制(特例)

健康診断や予防接種など健康の保持増進・疾病予防の一定の取組みを行っている人が、スイッチOTC医薬品等を購入した場合の特例です。

  • ・年間購入額が1万2,000円を超える部分を控除できる(上限8万8,000円)
  • ・対象は本人+生計を一にする親族の分
  • ・通常の医療費控除とは選択適用で、同一年分に併用はできない
  • ・この特例も年末調整では受けられず、確定申告が必要

通常の医療費控除は10万円(または総所得等の5%)の足切りがあります。そのため、医療費は少ないが対象医薬品の購入が多い年は、こちらが有利になり得ます。どちらを使うかは自分で選択します。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    保険金等の補填額の差引き忘れが定番の誤答。入院給付金・高額療養費を受け取っていたら必ず医療費から差し引く(その給付の対象となった医療費からのみ)

  • ・

    総所得金額等200万円未満の人の足切りは10万円ではなく総所得金額等×5%。機械的に10万円を引かせる誤答が定番

  • ・

    「人間ドックの費用は治療につながっても対象外」は誤り。原則対象外だが重大な疾病が発見され引き続き治療した場合は対象

  • ・

    「医療費控除は年末調整で受けられる」は誤り。確定申告が必要(セルフメディケーション税制も同様)

  • ・

    「年末時点で未払いの医療費も本年分の対象」は誤り。実際に支払った年の控除になる。控除の上限は200万円(100万円ではない)

  • ・

    「セルフメディケーション税制と通常の医療費控除は併用できる」は誤り。選択適用でどちらか一方のみ。数字は下限1万2,000円・上限8万8,000円

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国税庁:タックスアンサー(よくある税の質問)
内容確認・法改正への対応方針を見る →

関連用語

  • 所得控除
  • 基礎控除
  • 配偶者控除と配偶者特別控除
  • 扶養控除
  • 扶養親族の区分
  • 特定親族特別控除
  • ひとり親控除・寡婦控除
  • 社会保険料控除

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