住宅ローンを組んでマイホームを買った人の税金を軽くしてくれる仕組みです。正式には住宅借入金等特別控除といいます。ローンの残高に応じた金額を、納める税金そのものから直接差し引けるのが特徴です。マイホーム取得を後押しするための優遇で、家計にとって大きな助けになる制度です。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
住宅ローンを組んでマイホームを買った人の税金を軽くしてくれる仕組みです。正式には住宅借入金等特別控除といいます。ローンの残高に応じた金額を、納める税金そのものから直接差し引けるのが特徴です。マイホーム取得を後押しするための優遇で、家計にとって大きな助けになる制度です。
控除額 = 年末の住宅ローン残高(借入限度額以内)× 0.7%で計算します。1%は2021年までの旧制度の控除率で、2022年入居分から0.7%に引き下げられました。
計算例:認定長期優良住宅で年末残高3,000万円なら
住宅ローン控除は、税額から直接差し引く税額控除です。所得税から引き切れない分は、翌年度の住民税から控除できます(上限あり)。
借入限度額は、住宅の環境性能や入居年により異なります。
表:住宅区分別の借入限度額の目安(2026〜2030年入居・新築)
「子育て世帯等」とは、19歳未満の子がいる世帯、または夫婦のいずれかが40歳未満の世帯です。
既存住宅(中古)を取得した場合、認定住宅・ZEH水準・省エネ基準適合住宅はいずれも3,000万円、その他の住宅は2,000万円が限度です。控除期間は10年で、子育て世帯等の上乗せは新築等のみです。
主な要件は次のとおりです。
床面積は2026年入居分から新築・既存とも原則40㎡以上に緩和されました。ただし、合計所得金額が1,000万円を超える人や、子育て世帯等の借入限度額の上乗せを受ける人は50㎡以上が必要です。
また、繰上げ返済によって当初の借入れからの償還期間が10年未満になると、その時点以降は適用を受けられなくなります。
控除率を「1%」と出したら誤り。現行は年末残高×0.7%(1%は2021年までの旧制度)
合計所得金額要件を「3,000万円以下」と出したら誤り。正しくは2,000万円以下(3,000万円は居住用財産の3,000万円特別控除の数字)
「繰上げ返済で償還期間が10年未満になっても引き続き適用できる」は誤り。10年未満になった時点で適用不可
返済期間の要件を「5年以上」と出したら誤り。10年以上が要件
「給与所得者は適用初年度から年末調整で受けられる」は誤り。初年度は確定申告が必要(年末調整は2年目以降)
控除期間を「一律10年」と出したら誤り。省エネ基準を満たす住宅は新築・既存とも13年、その他の住宅は10年
主な一次資料・確認先
住宅ローン控除を、問題で身につける
『コツコツ』は、この用語が出る一問一答から本試験レベルの問題まで“つい解いてしまう”学習アプリ。まちがえた問題は忘れかけた頃に自動でまた出るから、用語がちゃんと記憶に残ります。FP3級・FP2級、どちらも無料ではじめられます。
アプリについて詳しく見る →本用語集は試験対策用の一般情報です。個別相談ではありません。詳細・編集方針