会社などに勤めてもらう給料やボーナスによる所得です。多くの会社員にとって、いちばん身近な所得といえます。
もらった給料そのままではなく、働くための必要経費に見立てた一定額を差し引いた残りが所得になります。「給料から、仕事に必要な分を引いた残り」というイメージです。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
会社などに勤めてもらう給料やボーナスによる所得です。多くの会社員にとって、いちばん身近な所得といえます。
もらった給料そのままではなく、働くための必要経費に見立てた一定額を差し引いた残りが所得になります。「給料から、仕事に必要な分を引いた残り」というイメージです。
給与所得は、実際にかかった必要経費の実額ではなく、収入に応じた給与所得控除額(会社員の概算経費にあたるもの)を差し引いて計算します。
給与所得 = 給与等の収入金額 − 給与所得控除額
給与所得控除額(2025年分・令和7年分以後)は次の速算表で求めます。
表:給与所得控除額の速算表(給与収入区分別・2025年分以後/最低65万円・上限195万円)
計算例①:給与収入640万円は「360万円超660万円以下」
給与所得 = 640 − 172 = 468万円
計算例②:給与収入750万円は「660万円超850万円以下」
給与所得 = 750 − 185 = 565万円
2025年改正で最低保障額は55万円→65万円に引き上げられ、適用範囲も給与収入190万円以下に拡大されました。古い「55万円」で計算しないよう、年分とセットで数字を確認します。
「給与所得は実際にかかった必要経費の実額を差し引いて計算する」は誤り。実額ではなく給与所得控除額(概算経費)を差し引く
「給与所得控除は所得控除の一つである」は誤り。給与所得控除は所得控除でも税額控除でもなく、給与所得を計算する段階で引くもの
最低保障額を「55万円」のままで出したら、2025年分以後については誤り。改正後は65万円(給与収入190万円以下)
「給与所得控除の上限は220万円」「上限になるのは収入1,000万円超」は誤り。上限は195万円で、給与収入850万円超で頭打ちになる(1,000万円は配偶者控除等の所得要件との混同狙い)
所得金額調整控除(子ども等)の基準を「収入1,000万円超」と出したら誤り。要件は給与収入850万円超+23歳未満の扶養親族等(1,000万円は計算上の収入の上限)
「通勤手当は全額課税」は誤り。月額15万円を限度に非課税。源泉徴収票では支払金額=給与収入、給与所得控除後の金額=給与所得を取り違えない
主な一次資料・確認先
給与所得を、問題で身につける
『コツコツ』は、この用語が出る一問一答から本試験レベルの問題まで“つい解いてしまう”学習アプリ。まちがえた問題は忘れかけた頃に自動でまた出るから、用語がちゃんと記憶に残ります。FP3級・FP2級、どちらも無料ではじめられます。
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