コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›タックスプランニング

給与所得

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

会社などに勤めてもらう給料やボーナスによる所得です。多くの会社員にとって、いちばん身近な所得といえます。

もらった給料そのままではなく、働くための必要経費に見立てた一定額を差し引いた残りが所得になります。「給料から、仕事に必要な分を引いた残り」というイメージです。

給与所得の計算と速算表(2025年改正後)

給与所得は、実際にかかった必要経費の実額ではなく、収入に応じた給与所得控除額(会社員の概算経費にあたるもの)を差し引いて計算します。

給与所得 = 給与等の収入金額 − 給与所得控除額

給与所得控除額(2025年分・令和7年分以後)は次の速算表で求めます。

表:給与所得控除額の速算表(給与収入区分別・2025年分以後/最低65万円・上限195万円)

計算例①:給与収入640万円は「360万円超660万円以下」

640万円×20%+44万円 = 172万円

給与所得 = 640 − 172 = 468万円

計算例②:給与収入750万円は「660万円超850万円以下」

750万円×10%+110万円 = 185万円

給与所得 = 750 − 185 = 565万円

2025年改正で最低保障額は55万円→65万円に引き上げられ、適用範囲も給与収入190万円以下に拡大されました。古い「55万円」で計算しないよう、年分とセットで数字を確認します。

給与所得控除は「所得控除」ではない

給与所得控除は、所得控除でも税額控除でもありません。「給与所得」という所得を求める段階で、収入から差し引くものです。

基礎控除・配偶者控除・扶養控除・医療費控除などの所得控除は、給与所得を出した後に差し引きます。この3つの階層の混同が定番のひっかけです。

表:給与所得控除と所得控除の比較(役割・具体例)

なお、通勤手当は月額15万円を限度に所得税が非課税です。一方、現物給与(ビール券等)や無利息貸付けによる経済的利益は給与所得に含まれます。雇用契約に基づく報酬が給与所得で、役員報酬も給与所得です。

所得金額調整控除と源泉徴収票の見方

給与収入が850万円を超え、かつ23歳未満の扶養親族がいる場合(本人や扶養親族が特別障害者などの場合を含む)は、所得金額調整控除でさらに差し引けます。

所得金額調整控除(子ども等)=(給与収入 − 850万円)×10%

ただし、給与収入は1,000万円が上限、控除額の上限は15万円です。

計算問題では、源泉徴収票の欄の読み替えも問われます。欄名と所得税用語の対応は次のとおりです。

  • ・支払金額:給与収入
  • ・給与所得控除後の金額:給与所得

この2欄を取り違えないようにします。また、特定支出の合計が給与所得控除額の2分の1を超える場合は、その超える部分を差し引ける特定支出控除もあります。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「給与所得は実際にかかった必要経費の実額を差し引いて計算する」は誤り。実額ではなく給与所得控除額(概算経費)を差し引く

  • ・

    「給与所得控除は所得控除の一つである」は誤り。給与所得控除は所得控除でも税額控除でもなく、給与所得を計算する段階で引くもの

  • ・

    最低保障額を「55万円」のままで出したら、2025年分以後については誤り。改正後は65万円(給与収入190万円以下)

  • ・

    「給与所得控除の上限は220万円」「上限になるのは収入1,000万円超」は誤り。上限は195万円で、給与収入850万円超で頭打ちになる(1,000万円は配偶者控除等の所得要件との混同狙い)

  • ・

    所得金額調整控除(子ども等)の基準を「収入1,000万円超」と出したら誤り。要件は給与収入850万円超+23歳未満の扶養親族等(1,000万円は計算上の収入の上限)

  • ・

    「通勤手当は全額課税」は誤り。月額15万円を限度に非課税。源泉徴収票では支払金額=給与収入、給与所得控除後の金額=給与所得を取り違えない

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国税庁:タックスアンサー(よくある税の質問)
内容確認・法改正への対応方針を見る →

関連用語

  • 10種類の所得
  • 利子所得と配当所得
  • 不動産所得
  • 事業所得
  • 減価償却
  • 退職所得
  • 譲渡所得
  • 一時所得

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