コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›タックスプランニング

利子所得と配当所得

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

どちらもお金に働いてもらって得る所得です。

  • ・利子所得:預貯金の利息など「貸したお金に付く利子」による所得
  • ・配当所得:株式などを持っていることで会社から分けてもらう「配当」による所得

片方は利息、もう片方は株のもうけの分け前、というイメージで区別すると捉えやすいです。

計算式の違い(負債利子を引けるのはどっち?)

利子所得と配当所得は、必要経費(負債利子)を差し引けるかどうかが違います。

  • ・利子所得:収入金額(控除なし)
  • ・配当所得:収入金額−株式等の取得に要した負債の利子

利子所得は必要経費の控除がなく、利子等の収入金額がそのまま所得金額になります。一方、配当所得は収入金額から株式取得のための負債利子を差し引けます。

「銀行預金の利子を得るために借金する人はいないが、株を買うために借金する人はいる」とイメージすると、どちらが控除できるか区別できます。

利子所得の課税

預貯金の利子は源泉分離課税(20.315%)です。支払時に源泉徴収されて課税が完結し、申告不要です。

  • ・利子所得になるのは、預貯金・公社債の利子や、合同運用信託・公社債投資信託の収益の分配など、法律に列挙されたものに限られます。友人への貸付金の利子は列挙にないため、利子所得ではなく雑所得です。
  • ・特定公社債の利子や公社債投資信託の収益分配金は、申告分離課税を選択できます。

公社債投資信託の収益分配金は利子所得、公募株式投資信託の収益分配金は配当所得です。商品による区分の違いにも注意します。

配当所得の課税(3つから選択)

上場株式の配当金は支払時に20.315%が源泉徴収され、申告不要・総合課税・申告分離課税の3つから選択できます。

表:上場株式配当の課税方式3選択とメリット比較

配当控除が使えるのは総合課税を選択して確定申告した場合のみです。申告分離課税・申告不要・NISA口座の配当は配当控除の対象外です。

なお、個人事業主が事業の余裕資金で買った上場株式の配当金も、事業所得ではなく配当所得になります(購入原資は関係ありません)。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「利子所得は株式取得のための負債利子を差し引いて計算する」と出たら誤り。負債利子を引けるのは配当所得。利子所得は控除なし

  • ・

    「利子所得は収入から必要経費を差し引く」と出たら誤り。利子所得は収入金額がそのまま所得金額

  • ・

    「友人への貸付金の利子は利子所得」と出たら誤り。雑所得(利子所得は預貯金・公社債の利子や公社債投資信託の収益分配など、法律に列挙されたものに限る)

  • ・

    「公社債投資信託の収益分配金は配当所得」と出たら誤り。利子所得(公募株式投資信託の収益分配金が配当所得)

  • ・

    「国内預貯金の利子は総合課税で確定申告が必要」と出たら誤り。源泉分離課税で申告不要

  • ・

    「申告分離課税を選択した配当でも配当控除を受けられる」と出たら誤り。配当控除は総合課税を選択した場合のみ

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国税庁:タックスアンサー(よくある税の質問)
内容確認・法改正への対応方針を見る →

関連用語

  • 10種類の所得
  • 不動産所得
  • 事業所得
  • 減価償却
  • 給与所得
  • 退職所得
  • 譲渡所得
  • 一時所得

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