ある所得で出た損失(マイナス)を、ほかの所得のもうけ(プラス)と差し引きできる仕組みです。たとえば片方で赤字、片方で黒字なら、合算して全体のもうけを小さくできます。損が出た分を考慮して税金を計算できるので、負担が和らぎます。プラスとマイナスを相殺して考える仕組み、と捉えるとよいです。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
ある所得で出た損失(マイナス)を、ほかの所得のもうけ(プラス)と差し引きできる仕組みです。たとえば片方で赤字、片方で黒字なら、合算して全体のもうけを小さくできます。損が出た分を考慮して税金を計算できるので、負担が和らぎます。プラスとマイナスを相殺して考える仕組み、と捉えるとよいです。
他の所得の黒字と相殺できる損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つだけです。頭文字で「不・事・山・譲(富士山上)」と覚えます。
雑所得・一時所得の計算上生じた損失は、他の所得とは通算できません。同じ区分の中で計算する内部通算はできますが、それぞれの計算ルールに従います。
「A所得の損失をB所得と通算できるか」と問われたら、見るべきは損失が出たA側が富士山上かどうかです。給与所得は損失が生じないので、通算するのは常に黒字側です。
「雑所得・一時所得・配当所得の損失も損益通算できる」は誤り。通算できる損失は不・事・山・譲(富士山上)の4つだけ(雑・一時は各区分の計算ルールに従った内部通算までで、計算上の損失を他の所得と通算することはできない)
不動産所得の損失は土地取得のための負債利子部分を除外してから通算する。損失全額を引かせる誤答が定番(建物の借入利子は通算OK)
「ゴルフ会員権・別荘の譲渡損失は給与と通算できる」は誤り。生活に通常必要でない資産の譲渡損失は通算不可
「上場株式の譲渡損失は給与所得と通算できる」は誤り。申告分離課税を選択した配当・特定公社債利子とのみ通算可
配当について総合課税を選ぶと株式の譲渡損失と通算できない。通算したいなら申告分離課税を選択する
損益通算の順序は経常所得グループが先。譲渡・一時グループから先に引く記述は誤り
主な一次資料・確認先
損益通算を、問題で身につける
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