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居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例

2級から

FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。

マイホームを売って「損」が出たときに、その損を他の所得と相殺して、税金を軽くしてもらえる救済制度です。3,000万円特別控除などが「もうかった年」の制度なのに対し、これは「損した年」に対応します。

しくみは次のとおりです。

  • ・譲渡損失を、その年の給与所得など他の所得と損益通算できる。
  • ・それでも引ききれない損失は、翌年以後3年間にわたって繰り越して控除できる。

主な要件(2026年度基準)は次のとおりです。

  • ・対象は、譲渡した年の1月1日時点で所有期間5年超のマイホームの譲渡損失。
  • ・合計所得金額が3,000万円を超える年は、その年の繰越控除は受けられない。

なお、この特例には「買換え型」と「買換えを伴わない特定型」の2タイプがあります。所有期間5年超・繰越3年という点は共通です。

損益通算と3年間の繰越控除2級からひらく ▼とじる ▲

マイホームを売って譲渡損失が出たときの救済制度です。しくみは2段構えです。

  • ・譲渡損失を、その年の給与所得など他の所得と損益通算できる
  • ・損益通算しても控除しきれない損失は、翌年以後3年間にわたって繰り越して控除できる

繰越しは3年間で、5年ではありません。

主な要件(所有期間・所得制限)2級からひらく ▼とじる ▲

この特例の要件は次のとおりです。

  • ・対象資産:譲渡した年の1月1日時点で所有期間5年超の居住用財産の譲渡損失
  • ・繰越期間:翌年以後3年間
  • ・所得制限:合計所得金額が3,000万円を超える年は、その年の繰越控除を受けられない

所有期間は5年超です(3,000万円特別控除後の軽減税率などの「10年超」とは別の数字)。損益通算はできても、繰越控除は合計所得金額3,000万円超の年には適用されません。

2つの類型(買換え型・特定型)2級からひらく ▼とじる ▲

この特例には2類型があり、いずれも所有期間5年超・繰越3年が共通です。

表:居住用財産の譲渡損失特例2類型の比較(買換え型・特定型の概要とローンの要否)

買換え型は、他の要件を満たせば住宅ローン控除との併用も可能です。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「合計所得金額が3,000万円を超える年でも繰越控除を受けられる」は誤り。3,000万円を超える年はその年の繰越控除を受けられない

  • ・

    所有期間を「10年超」としたら誤り。この特例は譲渡年1月1日で所有期間5年超(10年超は3,000万円控除後の軽減税率などの数字)

  • ・

    繰越期間を「翌年以後5年間」としたら誤り。正しくは翌年以後3年間

  • ・

    「損した年」に使う救済制度で、「儲かった年」の3,000万円特別控除・軽減税率とは対になる制度である点を取り違えない

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国税庁:タックスアンサー(よくある税の質問)
  • 国土交通省:土地・不動産・建設業
内容確認・法改正への対応方針を見る →

関連用語

  • 不動産取得税
  • 登録免許税
  • 印紙税
  • 固定資産税
  • 都市計画税
  • 譲渡所得の長期・短期(5年判定)
  • 概算取得費
  • 取得費加算の特例

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