コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›不動産

概算取得費

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

不動産を売って利益を計算するとき、買ったときの値段(取得費)が分からない場合に使うおおよその取得費です。昔に買った土地などは、購入額の記録が残っていないことがあります。そんなときは、売った金額をもとに一定の割合で取得費を見積もり、税金の計算を進めます。

概算取得費の求め方(5%)

買ったときの値段(取得費)が不明な場合、概算取得費=譲渡収入金額×5%を取得費として使えます。譲渡所得の基本式は譲渡所得=譲渡収入金額−(取得費+譲渡費用)です。

計算例:土地を5,000万円で売却し、取得費が不明で譲渡費用が150万円のケース。

  • ・概算取得費:5,000万円 × 5% = 250万円
  • ・譲渡所得:5,000万円 −(250万円 + 150万円)= 4,600万円

実額が判明していても選べる

概算取得費は「取得費が不明なときだけ」使えるわけではありません。実際の取得費が判明していても、それが譲渡収入金額の5%を下回るなら、概算取得費(5%)の方を選択できます。

逆に、実際の取得費が概算取得費を上回るなら、実額を使った方が譲渡所得が小さくなり有利です。どちらか有利な方を選べると押さえます。

取得費に含められるもの・含められないもの

取得費には購入代金のほか、取得時に1回だけかかった費用を含められます。

  • ・含められる:購入代金、購入時の仲介手数料、登録免許税・不動産取得税(取得時)
  • ・含められない:固定資産税・都市計画税(保有中に毎年かかる費用)

固定資産税は保有している間ずっとかかる費用なので、取得費にも譲渡費用にも算入できません。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    概算取得費の率を「10%」とするのは誤り。正しくは譲渡収入金額の5%

  • ・

    「取得費が不明な場合に限り使える」は誤り。実際の取得費が5%相当額を下回る場合は、判明していても概算取得費を選択できる

  • ・

    固定資産税を取得費に含めるのは誤り。固定資産税は保有中の費用で取得費にも譲渡費用にも算入できない(取得時の登録免許税・不動産取得税は算入可)

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国税庁:タックスアンサー(よくある税の質問)
  • 国土交通省:土地・不動産・建設業
内容確認・法改正への対応方針を見る →

関連用語

  • 不動産取得税
  • 登録免許税
  • 印紙税
  • 固定資産税
  • 都市計画税
  • 譲渡所得の長期・短期(5年判定)
  • 取得費加算の特例
  • 居住用財産の譲渡の特例

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