不動産を売って利益を計算するとき、買ったときの値段(取得費)が分からない場合に使うおおよその取得費です。昔に買った土地などは、購入額の記録が残っていないことがあります。そんなときは、売った金額をもとに一定の割合で取得費を見積もり、税金の計算を進めます。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
不動産を売って利益を計算するとき、買ったときの値段(取得費)が分からない場合に使うおおよその取得費です。昔に買った土地などは、購入額の記録が残っていないことがあります。そんなときは、売った金額をもとに一定の割合で取得費を見積もり、税金の計算を進めます。
買ったときの値段(取得費)が不明な場合、概算取得費=譲渡収入金額×5%を取得費として使えます。譲渡所得の基本式は譲渡所得=譲渡収入金額−(取得費+譲渡費用)です。
計算例:土地を5,000万円で売却し、取得費が不明で譲渡費用が150万円のケース。
概算取得費は「取得費が不明なときだけ」使えるわけではありません。実際の取得費が判明していても、それが譲渡収入金額の5%を下回るなら、概算取得費(5%)の方を選択できます。
逆に、実際の取得費が概算取得費を上回るなら、実額を使った方が譲渡所得が小さくなり有利です。どちらか有利な方を選べると押さえます。
概算取得費の率を「10%」とするのは誤り。正しくは譲渡収入金額の5%
「取得費が不明な場合に限り使える」は誤り。実際の取得費が5%相当額を下回る場合は、判明していても概算取得費を選択できる
固定資産税を取得費に含めるのは誤り。固定資産税は保有中の費用で取得費にも譲渡費用にも算入できない(取得時の登録免許税・不動産取得税は算入可)
主な一次資料・確認先
概算取得費を、問題で身につける
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