不動産会社に売買や賃貸の仲介(媒介)を頼んだとき、会社が受け取れる報酬(仲介手数料)の上限のことです。取引額が大きい不動産では手数料も高額になりがちなので、払いすぎを防ぐために法律で天井を決めている、という消費者保護の仕組みです。
- ・売買の媒介:取引額400万円超なら、取引額×3%+6万円(+消費税)が一方から受け取れる上限。
- ・貸借の媒介:貸主・借主双方から合計で借賃1か月分(+消費税)が上限。
この金額は「これ以上取ってはいけない」という上限であって、必ずこの額になるわけではありません。代理を頼まれた場合は、代理の依頼者から媒介の2倍まで受け取れます。ただし相手方からも媒介の報酬を受けるときは、双方から受ける合計額もこの2倍が上限です。貸借を「双方それぞれから1か月分」と勘違いしやすい点とあわせて、試験でも実務でも要注意ポイントです。