コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›不動産

普通借地権

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

建物を建てて使う目的で、地代を払って他人の土地を借りる権利のうち、更新のある一般的なタイプのことです。期間が来ても借り続けられるのが特徴で、いわば「定期」がつかない標準の借地権です。

  • ・当初の存続期間は30年以上(それより短く定めても、定めがなくても30年になる)。
  • ・更新後の期間は最初の更新で20年以上、2回目以降は10年以上。
  • ・期間満了時に借地上に建物があり、借地権者が更新を請求するか土地の使用を続け、地主が正当事由のある異議を遅滞なく述べないときは、更新されたものとみなされる(法定更新)。

昔は「土地を貸すと返ってこない」と貸主が土地活用をためらう原因になりました。そこで返ってくる時期を決められる定期借地権が別に用意されています。普通借地権は借主が長く安心して使える反面、貸主は簡単には返してもらえない、という借主保護の強い権利だと押さえておきましょう。

存続期間(30年以上)

普通借地権の当初の存続期間は30年以上です。

  • ・30年より短い期間(20年など)を定めても、その定めは無効で存続期間は30年になります。
  • ・期間の定めがない場合も30年です。
  • ・30年以上の期間(40年など)を定めれば、その定めた期間が有効です(30年に短縮されません)。

更新後の存続期間は、最初の更新で20年以上、2回目以降は10年以上としなければなりません。

表:普通借地権の存続期間(当初と更新後の最短年数)

「50年以上」は一般定期借地権の要件なので混同しないようにします。

更新と正当事由

貸主(地主)が更新を拒絶するには正当事由が必要です。法定更新になるのは、次の3つがそろったときです。

  • ・期間満了の時点で借地上に建物があること
  • ・借地権者が更新を請求するか、期間満了後も土地の使用を続けること
  • ・地主が遅滞なく正当事由のある異議を述べないこと

「建物さえあれば当然に自動更新される」わけではありません。逆に、期間満了時に建物がなければ更新されません。

また、契約方式に制限はなく(口頭でも可)、この点が書面や公正証書を要する定期借地権と異なります。地代は不相当になったときに増額・減額を請求できるため、「減額しない」特約は原則として無効です(借地権者の減額請求を奪い、借主に不利になるため)。逆に「増額しない」特約は借主に不利ではないので有効です。

第三者への対抗力(自己名義の建物登記)

借地権そのものの登記がなくても、借地上に借地権者本人の名義で登記された建物を所有していれば、第三者に対抗することができます。

  • ・建物の名義を家族名義にすると対抗できません。あくまで借地権者本人名義の建物登記が必要です。
  • ・借家権の場合は「建物の引渡し(入居)」があれば対抗できます。借地=建物登記、借家=引渡し、と対比します。

そもそも借地権は建物の所有を目的として地代を払って土地を借りる権利なので、青空駐車場・資材置き場(建物なし)や使用貸借(無償)には借地借家法は適用されません。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「普通借地権の存続期間を20年と定めた場合、その契約は20年として有効」は誤り。30年未満の定めは無効で存続期間は30年(契約自体が無効になるのでもない)

  • ・

    30年と50年の入替えに注意。普通借地権の当初存続期間は30年以上、50年以上は一般定期借地権

  • ・

    「借地上に建物がなくても更新される」は誤り。法定更新には、期間満了時に建物があり、更新請求または使用継続があり、地主が正当事由のある異議を遅滞なく述べないことが必要

  • ・

    対抗力の名義すり替えに注意。家族名義の建物登記では対抗できない。借地権者本人名義の登記建物が必要

  • ・

    地代について「減額しない」とする特約は原則無効(不相当になったときの減額請求を奪い、借主に不利になるため)。「増額しない」特約は有効

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国土交通省:宅地建物取引業について
  • デジタル庁:e-Gov法令検索
内容確認・法改正への対応方針を見る →

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  • 定期借地権・定期借家契約

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