不動産の取引で、消費税がかかるもの・かからないものを見分けるルールのことです。基本の考え方は「土地は「消費」されないから非課税、建物は課税」です。 主な区別は次のとおりです。
- ・土地の譲渡・貸付け(1か月以上)…非課税。
- ・事業者が行う建物の譲渡…課税(住宅でも事務所でも課税)。
- ・住宅の貸付け(1か月以上)…非課税。ただし事務所・店舗の貸付け、1か月未満の貸付け、仲介手数料は課税。
- ・青空駐車場(土地だけを貸す)…非課税。ただし舗装・区画線・フェンスなどの施設を伴う駐車場は課税。
また、土地と建物を一括で買ったときは、消費税額から逆算して建物と土地に分けます。「建物本体=消費税÷税率」「税込建物=本体+消費税」「土地=総額−税込建物」の順で計算します。