コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›不動産

不動産取引と消費税

2級から

FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。

不動産の取引で、消費税がかかるもの・かからないものを見分けるルールのことです。基本の考え方は「土地は「消費」されないから非課税、建物は課税」です。 主な区別は次のとおりです。

  • ・土地の譲渡・貸付け(1か月以上)…非課税。
  • ・事業者が行う建物の譲渡…課税(住宅でも事務所でも課税)。
  • ・住宅の貸付け(1か月以上)…非課税。ただし事務所・店舗の貸付け、1か月未満の貸付け、仲介手数料は課税。
  • ・青空駐車場(土地だけを貸す)…非課税。ただし舗装・区画線・フェンスなどの施設を伴う駐車場は課税。

また、土地と建物を一括で買ったときは、消費税額から逆算して建物と土地に分けます。「建物本体=消費税÷税率」「税込建物=本体+消費税」「土地=総額−税込建物」の順で計算します。

課税・非課税の区分(土地は非課税・建物は課税)2級からひらく ▼とじる ▲

基本は「土地は「消費」されないので非課税、建物は課税」です。土地の譲渡・貸付け(貸付期間1か月以上)は消費税の非課税取引、事業者が行う建物の譲渡は事務所用でも住宅用でも課税されます。

表:不動産取引の消費税課税・非課税の区分(土地・建物・貸付け)

住宅の貸付けが非課税になるのは「1か月以上」かつ「居住用」の2条件がそろったときだけ。どちらか欠けると課税に変わります。

駐車場の貸付け(青空駐車場 vs 施設あり)2級からひらく ▼とじる ▲

駐車場は「土地そのものを貸しているだけ」か「施設を貸しているか」で分かれます。

  • ・青空駐車場(地面の整備をせず土地のみを貸す)…土地の貸付けとして非課税
  • ・アスファルト舗装・区画線・フェンス等の施設を伴う駐車場…「施設の貸付け」に該当し課税

判定のコツは「施設あり=課税、施設なし=非課税」です。

土地・建物一括購入時の価格の逆算2級からひらく ▼とじる ▲

消費税は建物にのみ課税され、土地の譲渡は非課税です。そのため、土地付き建物を総額と消費税額で買った場合、消費税から逆算して建物・土地に分けます。

手順は消費税 → 建物本体 → 税込建物 → 残りが土地の順。

1. 建物本体価格 = 消費税額 ÷ 税率 2. 税込建物価格 = 建物本体価格 + 消費税額 3. 土地価格 = 総額 − 税込建物価格

計算例:総額4,950万円(うち消費税150万円・税率10%)なら 建物本体=150万円÷10%=1,500万円 税込建物=1,500万円+150万円=1,650万円 土地=4,950万円−1,650万円=3,300万円

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「施設を伴う駐車場の貸付けは非課税」は誤り。舗装・区画線・フェンス等があり施設の貸付けにあたるものは課税。非課税になるのは、更地を土地の貸付けとして1か月以上貸す場合で、区画や管理の実態で判定する

  • ・

    「土地の譲渡・貸付けは課税取引」は誤り。土地は消費されないため非課税。土地(非課税)↔建物(課税)の入替えが定番

  • ・

    「住宅の貸付けは1か月未満でも非課税」は誤り。非課税は契約で居住用と明らかな住宅を1か月以上貸す場合で、1か月未満の貸付けや旅館業に当たるものは課税

  • ・

    「事業者が事務所用建物を譲渡しても非課税」は誤り。事業者が行う建物の譲渡は事務所用・住宅用を問わず課税

  • ・

    「仲介手数料には消費税が課されない」は誤り。不動産の仲介手数料は課税

  • ・

    一括購入の逆算で、総額から引くのを建物本体価格にすると誤り。引くのは税込建物価格(本体+消費税)

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国税庁:タックスアンサー(よくある税の質問)
  • 国土交通省:土地・不動産・建設業
内容確認・法改正への対応方針を見る →

関連用語

  • 不動産取得税
  • 登録免許税
  • 印紙税
  • 固定資産税
  • 都市計画税
  • 譲渡所得の長期・短期(5年判定)
  • 概算取得費
  • 取得費加算の特例

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