コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›不動産

不動産取得税

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

土地や建物を取得したとき(買った・もらった・建てたとき)に一度だけかかる、都道府県税です。毎年かかる固定資産税とは違い、取得のタイミングで1回だけという点が特徴です。

  • ・相続による取得にはかからない(売買・贈与・新築などの取得が対象)。
  • ・本来の税率は4%だが、住宅と土地には軽減された税率が適用される期間がある。
  • ・新築住宅や一定の土地には、課税標準を減らす特例もある。

「不動産を手に入れた入口の税金」で、毎年かかる保有の税金(固定資産税)とセットで対比して覚えるとよいです。

不動産にかかる税金は、課税されるタイミングで分かれます。

  • ・取得時(1回だけ):不動産取得税(相続なら非課税)・登録免許税(登記)・印紙税(契約書)
  • ・保有中(毎年):固定資産税・都市計画税(毎年1月1日時点の所有者に課税)

課税される取得・されない取得

不動産取得税は、不動産を取得した者に対して、その所在地の都道府県が課す地方税です。

課税されるかどうかは「取得の原因」で決まります。

  • ・売買・贈与・交換・新築・増改築:課税
  • ・相続(法人の合併等を含む):非課税

相続による取得は非課税、贈与による取得は課税というのが定番の対比です。相続は本人の意思によらない取得だからです。また、登記の有無や対価の支払いの有無に関係なく課税されます。

課税標準と税率の特例

課税標準は、原則として固定資産税評価額です(実際の購入価格ではありません)。

税率は本則4%ですが、土地・住宅を取得した場合は特例で3%に軽減されます(住宅以外の家屋=店舗・事務所等は本則4%のまま)。この特例税率は2027年(令和9年)3月31日取得分まで延長されています。

課税標準を減らす特例もあります。

表:一定の新築住宅・宅地に対する不動産取得税の課税標準特例

新築住宅の控除を受けるための床面積要件は50㎡以上240㎡以下です。

計算例:床面積120㎡・固定資産税評価額1,800万円の新築住宅(税率3%)

課税標準 = 1,800万円 − 1,200万円 = 600万円

税額 = 600万円 × 3% = 18万円

免税点

取得した不動産の課税標準額が一定額未満のときは課税されません(免税点)。

表:不動産取得税の区分別 免税点(土地・新築家屋・その他家屋)

「新築家屋も10万円未満」とする数字の入替えに注意します。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「贈与により取得した場合は不動産取得税が課されない」は誤り。贈与は課税で、非課税なのは相続

  • ・

    住宅を取得した場合の税率を「特例により4%」と出たら誤り。土地・住宅は3%、住宅以外の家屋(店舗・事務所等)が本則4%

  • ・

    「宅地の課税標準の特例は固定資産税評価額の3分の1」は誤り。宅地は2分の1(3分の1・6分の1は固定資産税等の住宅用地特例)

  • ・

    課税標準を「実際の購入価格」と出たら誤り。原則固定資産税評価額

  • ・

    新築住宅の控除額を「1,000万円」「1,500万円」と出たら誤り。1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)

  • ・

    免税点を「新築家屋も1戸10万円未満」と出たら誤り。新築家屋は23万円未満(土地が10万円未満)

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国税庁:タックスアンサー(よくある税の質問)
  • 国土交通省:土地・不動産・建設業
内容確認・法改正への対応方針を見る →

関連用語

  • 登録免許税
  • 印紙税
  • 固定資産税
  • 都市計画税
  • 譲渡所得の長期・短期(5年判定)
  • 概算取得費
  • 取得費加算の特例
  • 居住用財産の譲渡の特例

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