相続税を計算するときの建物(家屋)の値段の決め方です。土地とは別に、建物単独で評価します。
- ・自用家屋(自分で住んでいる家)…固定資産税評価額そのまま(×1.0)で評価
- ・貸家(人に貸している家)…固定資産税評価額から借家権割合(30%)×賃貸割合の分を差し引いて評価
人に貸していると自由に使えないぶん、評価が下がります。宅地の「貸家建付地」と同じ考え方が建物にも及ぶ、とイメージすると分かりやすいです。
FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。
相続税を計算するときの建物(家屋)の値段の決め方です。土地とは別に、建物単独で評価します。
人に貸していると自由に使えないぶん、評価が下がります。宅地の「貸家建付地」と同じ考え方が建物にも及ぶ、とイメージすると分かりやすいです。
家屋(建物)は土地とは別に、建物単独で評価します。要点は自用家屋は固定資産税評価額そのまま、貸家はそこから借家権割合分を差し引くことです。
自用家屋は取得価額から減価償却費を控除した額ではなく、固定資産税評価額で評価します。借家権割合は全国一律30%です。そのため満室(賃貸割合100%)の貸家は、自用家屋の70%評価になります。
計算例:固定資産税評価額3,600万円、借家権割合30%、賃貸割合100%の貸家
注意点は、貸家(建物)の評価に借地権割合は使わないことです。借地権割合が出てくるのは土地(貸家建付地など)の評価です。建物の評価で使うのは借家権割合(30%)だけです。土地の式と混同しないようにします。
なお空室が多いと賃貸割合が下がり、評価額はむしろ上がります(減額が小さくなる)。
自用家屋を「固定資産税評価額×0.7」とするのは誤り。自用家屋は×1.0(減額なし)。70%が出てくるのは建築中の家屋(費用現価×70%)
自用家屋を「取得価額−減価償却費」で評価とするのは誤り。固定資産税評価額で評価する
貸家を「自用家屋と同じ評価額」とするのは誤り。貸家は借家権割合分を控除するぶん自用家屋より低く評価される
借家権割合を「全国一律50%」とするのは誤り。借家権割合は全国一律30%
貸家(建物)の評価に借地権割合を使うのは誤り。建物で使うのは借家権割合で、借地権割合は土地の評価で使う
主な一次資料・確認先
家屋の評価を、問題で身につける
『コツコツ』は、この用語が出る一問一答から本試験レベルの問題まで“つい解いてしまう”学習アプリ。まちがえた問題は忘れかけた頃に自動でまた出るから、用語がちゃんと記憶に残ります。FP3級・FP2級、どちらも無料ではじめられます。
アプリについて詳しく見る →本用語集は試験対策用の一般情報です。個別相談ではありません。詳細・編集方針