コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›相続・事業承継

家屋の評価

2級から

FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。

相続税を計算するときの建物(家屋)の値段の決め方です。土地とは別に、建物単独で評価します。

  • ・自用家屋(自分で住んでいる家)…固定資産税評価額そのまま(×1.0)で評価
  • ・貸家(人に貸している家)…固定資産税評価額から借家権割合(30%)×賃貸割合の分を差し引いて評価

人に貸していると自由に使えないぶん、評価が下がります。宅地の「貸家建付地」と同じ考え方が建物にも及ぶ、とイメージすると分かりやすいです。

自用家屋と貸家の評価式2級からひらく ▼とじる ▲

家屋(建物)は土地とは別に、建物単独で評価します。要点は自用家屋は固定資産税評価額そのまま、貸家はそこから借家権割合分を差し引くことです。

  • ・自用家屋(自分で住む):固定資産税評価額×1.0
  • ・貸家(人に貸している):固定資産税評価額×(1−借家権割合×賃貸割合)

自用家屋は取得価額から減価償却費を控除した額ではなく、固定資産税評価額で評価します。借家権割合は全国一律30%です。そのため満室(賃貸割合100%)の貸家は、自用家屋の70%評価になります。

貸家の計算例と借地権割合を使わない点2級からひらく ▼とじる ▲

計算例:固定資産税評価額3,600万円、借家権割合30%、賃貸割合100%の貸家

3,600万円 × (1 − 0.3 × 1.0) = 3,600万円 × 0.7 = 2,520万円

注意点は、貸家(建物)の評価に借地権割合は使わないことです。借地権割合が出てくるのは土地(貸家建付地など)の評価です。建物の評価で使うのは借家権割合(30%)だけです。土地の式と混同しないようにします。

なお空室が多いと賃貸割合が下がり、評価額はむしろ上がります(減額が小さくなる)。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    自用家屋を「固定資産税評価額×0.7」とするのは誤り。自用家屋は×1.0(減額なし)。70%が出てくるのは建築中の家屋(費用現価×70%)

  • ・

    自用家屋を「取得価額−減価償却費」で評価とするのは誤り。固定資産税評価額で評価する

  • ・

    貸家を「自用家屋と同じ評価額」とするのは誤り。貸家は借家権割合分を控除するぶん自用家屋より低く評価される

  • ・

    借家権割合を「全国一律50%」とするのは誤り。借家権割合は全国一律30%

  • ・

    貸家(建物)の評価に借地権割合を使うのは誤り。建物で使うのは借家権割合で、借地権割合は土地の評価で使う

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国税庁:相続税・贈与税
内容確認・法改正への対応方針を見る →

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