相続税を計算するとき、土地(宅地)がいくらの価値かを見積もる作業です。同じ土地でも誰がどう使っているかで価値の出方が変わるので、いくつかの型に分けて考えます。
- ・自用地 … 自分で使っている土地。
- ・貸宅地 … 人に貸して、その上に人の建物が建っている土地。
- ・貸家建付地 … 自分の貸家(アパートなど)が建っている土地。
人に貸していると自由に使いにくいぶん、評価は下がっていくイメージです。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
相続税を計算するとき、土地(宅地)がいくらの価値かを見積もる作業です。同じ土地でも誰がどう使っているかで価値の出方が変わるので、いくつかの型に分けて考えます。
人に貸していると自由に使いにくいぶん、評価は下がっていくイメージです。
貸宅地として減額評価されるには、建物の所有を目的とする賃借権の設定と、通常の権利金・地代の収受が前提です。この前提を欠くと、貸していても自用地として評価されます。
貸宅地の例:自用地評価額4,800万円、借地権割合70%のとき
借地権評価は
これと合計すると自用地評価額に戻り
となるので検算に使えます。
貸家建付地の例:自用地評価額7,000万円、借地権割合70%、借家権割合30%、賃貸割合100%のとき
控除する割合 = 0.7 × 0.3 × 1.0 = 0.21
使用貸借(無償貸付)の土地を「貸宅地として評価」とするのは誤り。借地権が発生しないため自用地として評価する
構築物のない青空駐車場を貸宅地評価とするのは誤り。建物所有目的の賃借権がないため自用地評価
貸宅地を「自用地評価額×借地権割合」とするのは誤り。それは借地権(借りる側)の式で、貸宅地は「自用地評価額×(1−借地権割合)」
貸家建付地の計算で貸宅地の式(1−借地権割合)を使うのは誤り。貸家建付地は借地権割合×借家権割合×賃貸割合の3つを掛けてから1から引く
宅地を「登記上の1筆ごとに評価」とするのは誤り。利用の単位となっている1画地ごとに評価する(登記上2筆でも一体利用なら1画地)
主な一次資料・確認先
宅地の評価を、問題で身につける
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