非上場株式の評価方法のひとつで、会社を清算したと仮定した純資産額から株価を求めます。評価会社の資産・負債を相続税評価額へ置き換え、その純資産を発行済株式数で割って計算します。会社が保有する土地や株式などの含み益を株価へ反映できます。
FP1級で出てくる用語です。3級・2級では覚えなくて大丈夫です。
非上場株式の評価方法のひとつで、会社を清算したと仮定した純資産額から株価を求めます。評価会社の資産・負債を相続税評価額へ置き換え、その純資産を発行済株式数で割って計算します。会社が保有する土地や株式などの含み益を株価へ反映できます。
計算の骨格は次の式です。
(相続税評価額による資産−負債−評価差額に対する法人税額等相当額)÷発行済株式数
法人税額等相当額は、評価差額(相続税評価の純資産−帳簿上の純資産)×38%で計算します。防衛特別法人税の創設に伴い、2026年4月1日以後の相続・遺贈・贈与から37%が38%に改正されました。含み益をそのまま株価にせず、会社を清算したと仮定した場合の税負担分を差し引く趣旨です。
表:非上場株式の評価方式の比較(評価の土台・主な適用場面)
前提:相続税評価額による資産10億円・負債4億円、帳簿価額による純資産4億円、発行済株式数10万株
帳簿ベースの単純計算(4億円÷10万株=4,000円)より高くなるのは、土地などの含み益が株価に反映されるためです。
貸借対照表の簿価純資産を株数で割るだけ、とするのは誤り。資産・負債を相続税評価へ洗い替える
含み益に対応する税負担を一切考慮しないとするのは誤り。評価差額に対する法人税額等相当額を控除する
少数株主には常に純資産価額方式を使うとするのは誤り。原則は配当還元方式
大会社・中会社・小会社の原則方式を入れ替えない。小会社は純資産価額方式が原則
純資産価額方式を、問題で身につける
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