コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›相続・事業承継

負担付贈与

2級から

FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。

財産をあげる代わりに、もらう人に一定の負担(義務)を負わせる贈与です。たとえば「この土地をあげるが、残っているローン(借入金)はあなたが引き継いでね」というような贈与です。

贈与税での特別な評価

  • ・負担付贈与で土地や建物をもらったときは、その不動産を通常の取引価額(時価)で評価し、そこから負担額を差し引いた金額に贈与税がかかります。
  • ・ふつうの贈与では、土地・建物は相続税評価額(路線価など)で評価します。負担付贈与のときだけ「時価」になる、という点が最大のポイントです。

なぜ時価なのか

  • ・路線価は時価より低め(公示価格の約8割)。もし負担付贈与でも路線価で評価できると、「時価3,000万円の土地を、2,400万円のローンつきで贈与」といった形で評価の差を使った課税逃れができてしまいます。これを防ぐための取扱いです。

ここも押さえる

  • ・受贈者が引き受けた債務の利益を第三者が受ける場合、その利益相当額は第三者への贈与として課税されることがあります。
土地・建物は「時価」で評価する(最大の特則)2級からひらく ▼とじる ▲

負担付贈与で土地や建物をもらったときは、その不動産を通常の取引価額(時価)で評価し、そこから負担額を差し引いた金額に贈与税がかかります。

土地・建物の評価額は、贈与の種類で違います。

  • ・通常の贈与:相続税評価額(路線価等)
  • ・負担付贈与:通常の取引価額(時価)

計算例:取引価額(時価)3,000万円・相続税評価額2,400万円の土地を1,800万円の債務付きで贈与した場合、課税価格は

3,000万円−1,800万円=1,200万円

(相続税評価額2,400万円は使わない)

時価と相続税評価額の差を使った租税回避を防ぐための取扱いです。

第三者が利益を受ける場合2級からひらく ▼とじる ▲

負担付贈与において、受贈者が負担する債務の利益を第三者が受けるときは、その利益相当額について、その第三者が贈与を受けたものとして課税されることがあります。

また、個人間で時価に比べて著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合は、その財産の時価と支払った対価との差額が贈与とみなされます(みなし贈与)。「著しく低い」かどうかは個別の事情で判定され、時価の2分の1未満といった一律の基準はありません。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    負担付贈与の土地・家屋を「相続税評価額(路線価等)から負担額を控除する」としたら誤り。正しくは通常の取引価額(時価)から控除する

  • ・

    「負担付贈与でも固定資産税評価額で評価する」としたら誤り。土地・建物は時価で評価する

  • ・

    通常の贈与の土地・建物まで時価評価とするのは誤り。時価になるのは負担付贈与のときだけで、通常の贈与は相続税評価額(路線価等)

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国税庁:相続税・贈与税
内容確認・法改正への対応方針を見る →

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  • 生前贈与加算
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