親や祖父母などが、子や孫の結婚・妊娠・出産・育児にかかるお金をまとめて贈るとき、一定額まで贈与税がかからなくなる制度です。
非課税限度額は受贈者1人につき1,000万円で、うち結婚関連費用は300万円までです。教育資金の一括贈与(1,500万円)より枠が小さい点に注意です。
教育資金と違い、贈与者が死亡した時点の管理残額は必ず相続税の対象になります。適用期限は2027年3月31日までです。
FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。
親や祖父母などが、子や孫の結婚・妊娠・出産・育児にかかるお金をまとめて贈るとき、一定額まで贈与税がかからなくなる制度です。
非課税限度額は受贈者1人につき1,000万円で、うち結婚関連費用は300万円までです。教育資金の一括贈与(1,500万円)より枠が小さい点に注意です。
教育資金と違い、贈与者が死亡した時点の管理残額は必ず相続税の対象になります。適用期限は2027年3月31日までです。
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合、受贈者1人につき1,000万円まで非課税です。そのうち結婚に際して支払われる費用に充てる金額は300万円が限度です。
表:結婚・子育て資金一括贈与の非課税限度額(全体と結婚費用の内枠)
教育資金の一括贈与(1,500万円)より枠が小さい点に注意します。資金は金融機関等との資金管理契約に基づき専用口座で管理し、領収書等を提出して払い出します。
受贈者の要件と適用期限は次のとおりです。
使い切れなかった残額の扱いが、教育資金との対比で狙われます。
表:教育資金と結婚・子育て資金の一括贈与の比較(限度額・年齢・贈与者死亡時)
非課税限度額を「1,500万円」と出したら誤り。正しくは1,000万円(1,500万円は教育資金)。うち結婚関係は300万円まで
「贈与者死亡時の管理残額は相続税の課税対象とならない」は誤り。必ず相続税の課税対象となる(教育資金と異なり例外なし)
受贈者の年齢要件を「30歳未満」としたら誤り。結婚・子育て資金は18歳以上50歳未満(30歳未満は教育資金)
適用期限を教育資金と入れ替えない。結婚・子育て資金は2027年3月末まで、教育資金は2026年3月末で新規終了
主な一次資料・確認先
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税を、問題で身につける
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