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コツコツFP 用語辞典›相続・事業承継

結婚・子育て資金の一括贈与の非課税

2級から

FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。

親や祖父母などが、子や孫の結婚・妊娠・出産・育児にかかるお金をまとめて贈るとき、一定額まで贈与税がかからなくなる制度です。

非課税限度額は受贈者1人につき1,000万円で、うち結婚関連費用は300万円までです。教育資金の一括贈与(1,500万円)より枠が小さい点に注意です。

教育資金と違い、贈与者が死亡した時点の管理残額は必ず相続税の対象になります。適用期限は2027年3月31日までです。

非課税限度額と内枠2級からひらく ▼とじる ▲

直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合、受贈者1人につき1,000万円まで非課税です。そのうち結婚に際して支払われる費用に充てる金額は300万円が限度です。

表:結婚・子育て資金一括贈与の非課税限度額(全体と結婚費用の内枠)

教育資金の一括贈与(1,500万円)より枠が小さい点に注意します。資金は金融機関等との資金管理契約に基づき専用口座で管理し、領収書等を提出して払い出します。

受贈者の要件と期限2級からひらく ▼とじる ▲

受贈者の要件と適用期限は次のとおりです。

  • ・資金管理契約を締結する日において18歳以上50歳未満であること
  • ・贈与を受ける年の前年分の合計所得金額が1,000万円以下であること
  • ・適用期限は2027年3月31日まで(それ以降は新たに契約して適用を受けられない)
残額の扱い(贈与者死亡・50歳到達)2級からひらく ▼とじる ▲

使い切れなかった残額の扱いが、教育資金との対比で狙われます。

  • ・適用期間中に贈与者が死亡した場合、その死亡日の管理残額は必ず相続税の課税対象となる(教育資金と異なり例外なし)
  • ・受贈者が50歳に達したときに残額があると、その残額に贈与税(一般税率)が課される

表:教育資金と結婚・子育て資金の一括贈与の比較(限度額・年齢・贈与者死亡時)

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    非課税限度額を「1,500万円」と出したら誤り。正しくは1,000万円(1,500万円は教育資金)。うち結婚関係は300万円まで

  • ・

    「贈与者死亡時の管理残額は相続税の課税対象とならない」は誤り。必ず相続税の課税対象となる(教育資金と異なり例外なし)

  • ・

    受贈者の年齢要件を「30歳未満」としたら誤り。結婚・子育て資金は18歳以上50歳未満(30歳未満は教育資金)

  • ・

    適用期限を教育資金と入れ替えない。結婚・子育て資金は2027年3月末まで、教育資金は2026年3月末で新規終了

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国税庁:相続税・贈与税
内容確認・法改正への対応方針を見る →

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