亡くなる前の一定期間内に受けた生前贈与を、相続財産に足し直して相続税を計算するしくみです。
もし亡くなる直前の贈与をすべて課税対象から外せると、贈与で財産を減らして相続税逃れができてしまいます。それを防ぎ、贈与と相続を通して公平に課税するための調整です。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
亡くなる前の一定期間内に受けた生前贈与を、相続財産に足し直して相続税を計算するしくみです。
もし亡くなる直前の贈与をすべて課税対象から外せると、贈与で財産を減らして相続税逃れができてしまいます。それを防ぎ、贈与と相続を通して公平に課税するための調整です。
生前贈与加算の対象期間は、2023年度改正で3年から7年へ段階的に延長されました(2024年1月1日以降の贈与から適用)。
表:生前贈与加算の加算対象期間(相続開始時期別・3年→7年)
2026年中に開始した相続は経過措置により、加算期間は従来どおり3年です。
加算する価額は贈与時の価額です(相続時に評価し直しません)。暦年課税では基礎控除110万円以下の贈与も加算対象で、110万円の除外はありません。
延長された4年分(相続開始前3年超〜7年以内)の贈与は、その合計額から100万円を控除した残額を加算します。控除は4年分の合計に対して1回だけです(各年100万円ではありません)。
計算例:2031年6月1日に相続開始、毎年1月10日に150万円ずつ贈与(相続で財産を取得した長男)。
相続開始日から数えるので、2031年1月10日の贈与も3年以内に入ります。逆に2024年1月10日の贈与は7年より前なので加算しません。
なお、加算された贈与について納付済みの贈与税は贈与税額控除で相続税から差し引けます。
生前贈与加算の対象になるのは、原則として相続や遺贈で財産を取得した者が受けた贈与に限られます。財産を取得しない孫への贈与は原則加算されません。
年110万円(基礎控除)以下の贈与の扱いは、暦年課税と相続時精算課税で真逆です。
「2026年中に開始した相続では7年以内がすべて加算」は誤り。経過措置により加算期間は従来どおり3年(フル7年は2031年1月以後の相続)
延長4年分の100万円控除を「直近3年分から引く」のは誤り。100万円控除は延長された4年間(3年超〜7年)の贈与にのみ適用
暦年課税で「基礎控除110万円以下の贈与は加算されない」は誤り。暦年課税は110万円以下も加算される(加算されないのは相続時精算課税の110万円以下)
加算する価額を「相続開始時の評価額」としたら誤り。加算は贈与時の価額による
「財産を取得しない孫への贈与も加算される」は誤り。加算対象は原則相続・遺贈で財産を取得した者
主な一次資料・確認先
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