形の上では贈与でなくても、実質はタダ同然で財産を渡したといえるとき、贈与とみなして贈与税をかける考え方です。
たとえば時価より極端に安い値段で売れば、その差額分は事実上あげたのと同じです。売買の形にすれば贈与税を逃れられる、とならないよう実態で判断します。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
形の上では贈与でなくても、実質はタダ同然で財産を渡したといえるとき、贈与とみなして贈与税をかける考え方です。
たとえば時価より極端に安い値段で売れば、その差額分は事実上あげたのと同じです。売買の形にすれば贈与税を逃れられる、とならないよう実態で判断します。
個人間で時価より著しく低い価額で財産を譲り受けた場合、原則として時価と支払った対価との差額が贈与とみなされ、贈与税の課税対象になります。
売買契約の形をとっていても、実質的に差額分をタダであげているとみられるため課税されます。判定に使うのは路線価等ではなく時価(通常の取引価額)です。
例:時価1億円の家を10万円で売ると、差額約9,990万円相当が贈与とみなされます。
形式は贈与でなくても、実質的に財産をタダ同然で得た次のようなものがみなし贈与になります。
贈与の当事者が個人か法人かで、かかる税金が変わります。
表:贈与の当事者の組合せ別にかかる税金(個人・法人)
贈与税の課税対象とならないもの(非課税)は次のとおりです。
ただし生活費名目でも、まとめて渡して株式投資や預金に回した部分は課税対象になりえます。
「売買契約だから贈与税はかからない」は誤り。時価より著しく低い対価なら差額がみなし贈与として課税される
低額譲渡の判定基準を路線価等としたら誤り。土地・建物でも基準は時価(通常の取引価額)
「法人からの贈与により取得した財産は贈与税の対象」は誤り。法人→個人は所得税(給与所得・一時所得)の対象
「資力を喪失して弁済が困難な部分の債務免除も贈与税の対象」は誤り。その部分は非課税
主な一次資料・確認先
みなし贈与を、問題で身につける
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