コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›相続・事業承継

みなし贈与

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

形の上では贈与でなくても、実質はタダ同然で財産を渡したといえるとき、贈与とみなして贈与税をかける考え方です。

たとえば時価より極端に安い値段で売れば、その差額分は事実上あげたのと同じです。売買の形にすれば贈与税を逃れられる、とならないよう実態で判断します。

低額譲渡(時価との差額がみなし贈与)

個人間で時価より著しく低い価額で財産を譲り受けた場合、原則として時価と支払った対価との差額が贈与とみなされ、贈与税の課税対象になります。

売買契約の形をとっていても、実質的に差額分をタダであげているとみられるため課税されます。判定に使うのは路線価等ではなく時価(通常の取引価額)です。

例:時価1億円の家を10万円で売ると、差額約9,990万円相当が贈与とみなされます。

みなし贈与の代表例

形式は贈与でなくても、実質的に財産をタダ同然で得た次のようなものがみなし贈与になります。

  • ・低額譲渡(時価と対価の差額)
  • ・保険料を負担していない人が受け取った生命保険金・満期保険金
  • ・債務免除益(借金の肩代わりをしてもらった額など)
  • ・資金負担と一致しない不動産の名義変更

課税の入口(誰から誰への贈与か)と非課税

贈与の当事者が個人か法人かで、かかる税金が変わります。

表:贈与の当事者の組合せ別にかかる税金(個人・法人)

贈与税の課税対象とならないもの(非課税)は次のとおりです。

  • ・扶養義務者から受け取る生活費・教育費のうち通常必要と認められる範囲
  • ・社会通念上相当な香典・祝金・見舞金
  • ・債務者が資力を喪失して弁済が困難な部分の債務免除

ただし生活費名目でも、まとめて渡して株式投資や預金に回した部分は課税対象になりえます。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「売買契約だから贈与税はかからない」は誤り。時価より著しく低い対価なら差額がみなし贈与として課税される

  • ・

    低額譲渡の判定基準を路線価等としたら誤り。土地・建物でも基準は時価(通常の取引価額)

  • ・

    「法人からの贈与により取得した財産は贈与税の対象」は誤り。法人→個人は所得税(給与所得・一時所得)の対象

  • ・

    「資力を喪失して弁済が困難な部分の債務免除も贈与税の対象」は誤り。その部分は非課税

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国税庁:相続税・贈与税
内容確認・法改正への対応方針を見る →

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  • 暦年課税
  • 生前贈与加算
  • 相続時精算課税制度
  • 贈与税の配偶者控除
  • 住宅取得等資金の贈与の非課税
  • 教育資金の一括贈与の非課税
  • 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税
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