コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›相続・事業承継

教育資金の一括贈与の非課税

2級から

FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。

祖父母や親などが、子や孫の教育資金をまとめて贈るとき、一定額まで贈与税がかからなくなる制度です。学費や習い事などに使うお金が対象で、専用口座で管理し、使い道が確認されます。

※2026年3月31日をもって新規契約の適用は終了しました(既に拠出済みの資金には引き続き適用されます)。

現在は新たに利用できません。既存契約の残額管理・30歳到達時の課税・贈与者死亡時の扱いを押さえるための、経過的な制度と位置付けられます。

非課税限度額と内枠2級からひらく ▼とじる ▲

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合、受贈者1人につき最高1,500万円まで非課税です。資金は金融機関等との契約に基づく教育資金口座で管理されます。

この1,500万円のうち、学校等以外(塾・習い事など)への支払いは最高500万円までが対象という内枠があります。

表:教育資金一括贈与の非課税限度額(全体と学校等以外の内枠)

受贈者の要件2級からひらく ▼とじる ▲

適用を受けるための受贈者の要件は次のとおりです。

  • ・教育資金管理契約を締結する日において30歳未満であること
  • ・贈与を受ける年の前年分の合計所得金額が1,000万円以下であること
残額の扱いと適用期限2級からひらく ▼とじる ▲

使い切れなかった残額の扱いに注意します。

  • ・受贈者が30歳に到達した時点で残額があると、原則その残額に贈与税が課される(在学中等は延長あり)
  • ・適用期間中に贈与者が死亡した場合、その死亡日の管理残額は原則として相続税の課税対象となる(一定の例外で課されないことがある)
  • ・2026年3月31日で新規の適用は終了した(既存契約には引き続き適用)

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    非課税枠を「1,000万円」と出したら誤り。正しくは1,500万円

  • ・

    「学校等以外への支払いは1,000万円まで」は誤り。内枠は500万円まで

  • ・

    贈与者死亡時の残額の扱いで、結婚・子育て資金と混同しない。教育資金は原則相続税の課税対象(一定の例外で課されないことがある)、結婚・子育て資金は例外なく必ず課税

  • ・

    受贈者の年齢要件を「50歳未満」としたら誤り。教育資金は30歳未満

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国税庁:相続税・贈与税
内容確認・法改正への対応方針を見る →

関連用語

  • 暦年課税
  • みなし贈与
  • 生前贈与加算
  • 相続時精算課税制度
  • 贈与税の配偶者控除
  • 住宅取得等資金の贈与の非課税
  • 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税
  • 贈与税の申告と納付

アプリで解いて覚える

App Storeで無料コツコツ FP3級App Storeで無料コツコツ FP2級
コツコツFPについて詳しく見る →

読みもの

FP学習コラム読む →アプリのはなし準備中 →

教育資金の一括贈与の非課税を、問題で身につける

『コツコツ』は、この用語が出る一問一答から本試験レベルの問題まで“つい解いてしまう”学習アプリ。まちがえた問題は忘れかけた頃に自動でまた出るから、用語がちゃんと記憶に残ります。FP3級・FP2級、どちらも無料ではじめられます。

アプリについて詳しく見る →
App Storeで無料コツコツ FP3級
コツコツ FP3級をスマホで開くQRコードスマホで開く
App Storeで無料コツコツ FP2級
コツコツ FP2級をスマホで開くQRコードスマホで開く

本用語集は試験対策用の一般情報です。個別相談ではありません。詳細・編集方針

← 用語集の一覧へもどる相続・事業承継の用語一覧コツコツFP(FP3級・2級の独学アプリ)FP学習コラムアプリのはなし(準備中)