祖父母や親などが、子や孫の教育資金をまとめて贈るとき、一定額まで贈与税がかからなくなる制度です。学費や習い事などに使うお金が対象で、専用口座で管理し、使い道が確認されます。
※2026年3月31日をもって新規契約の適用は終了しました(既に拠出済みの資金には引き続き適用されます)。
現在は新たに利用できません。既存契約の残額管理・30歳到達時の課税・贈与者死亡時の扱いを押さえるための、経過的な制度と位置付けられます。
FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。
祖父母や親などが、子や孫の教育資金をまとめて贈るとき、一定額まで贈与税がかからなくなる制度です。学費や習い事などに使うお金が対象で、専用口座で管理し、使い道が確認されます。
※2026年3月31日をもって新規契約の適用は終了しました(既に拠出済みの資金には引き続き適用されます)。
現在は新たに利用できません。既存契約の残額管理・30歳到達時の課税・贈与者死亡時の扱いを押さえるための、経過的な制度と位置付けられます。
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合、受贈者1人につき最高1,500万円まで非課税です。資金は金融機関等との契約に基づく教育資金口座で管理されます。
この1,500万円のうち、学校等以外(塾・習い事など)への支払いは最高500万円までが対象という内枠があります。
表:教育資金一括贈与の非課税限度額(全体と学校等以外の内枠)
適用を受けるための受贈者の要件は次のとおりです。
使い切れなかった残額の扱いに注意します。
非課税枠を「1,000万円」と出したら誤り。正しくは1,500万円
「学校等以外への支払いは1,000万円まで」は誤り。内枠は500万円まで
贈与者死亡時の残額の扱いで、結婚・子育て資金と混同しない。教育資金は原則相続税の課税対象(一定の例外で課されないことがある)、結婚・子育て資金は例外なく必ず課税
受贈者の年齢要件を「50歳未満」としたら誤り。教育資金は30歳未満
主な一次資料・確認先
教育資金の一括贈与の非課税を、問題で身につける
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