収入として入ってきても、はじめから所得税をかけないと法律で決められているお金のことです。生活の支えになる給付や、税をとるのがなじまないものが対象です。
代表例は次のとおりです。
- ・障害年金・遺族年金は非課税。ただし老齢基礎年金・老齢厚生年金は課税されます(公的年金等の雑所得。一時所得ではありません)。
- ・通勤手当は月15万円まで非課税(「全額非課税」「月10万円まで」は誤り)。
- ・雇用保険の基本手当・高年齢雇用継続給付、健康保険の傷病手当金・出産手当金も非課税。
- ・業務外の損害賠償金・慰謝料・損害保険金、宝くじの当せん金も非課税。
- ・NISA口座内の配当・売却益、投資信託の元本払戻金(特別分配金)も非課税。
- ・生活用動産の譲渡益は非課税(ただし1個または1組30万円超の貴金属・書画骨とう等の譲渡益は課税)。
覚え方は「障害・遺族・失業・傷病など『困ったとき』の給付は非課税、ふつうの老後の年金(老齢)は課税」。試験では老齢と障害・遺族を入れ替えるひっかけや、通勤手当の限度額のすり替えが定番です。