コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›タックスプランニング

減価償却

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

建物や機械など長く使う高額なものの費用を、少しずつ何年かに分けて計上する考え方です。高い機械を買った年に全額を費用にすると、その年だけもうけが極端に減ってしまいます。そこで使う年数に合わせて費用を分割し、毎年少しずつ費用にしていきます。価値が年々目減りする分を、毎年の費用として反映する仕組みです。

法定償却方法(個人=定額法・法人=定率法)

届出をしない場合の法定償却方法は、個人(所得税)は定額法、法人(法人税)は定率法です。「個人は定額・法人は定率」と語呂で固定すると、入替えのひっかけに強くなります。いずれも届出によりもう一方の方法を選ぶこともできます。

ただし例外があり、建物(および建物附属設備・構築物)は個人・法人とも定額法のみで、定率法を選べません。

表:個人・法人・建物等の法定償却方法の比較(定額法・定率法)

定額法は毎年同額を償却します。定率法は未償却残高に一定率を乗じるため初期の償却費が大きく、年々減っていきます。なお土地は時の経過で価値が減らないため、減価償却の対象外です。

年の途中で取得したら月割り

年の中途で取得して事業に使い始めた資産は、1年分の償却費を使用月数で月割りして計上します。これを忘れて1年分をそのまま計上する誤答が定番です。

計算例①(個人・定額法):2025年10月に備品300万円を取得(耐用年数5年、定額法償却率0.200)。

  • ・1年分は 300万円 × 0.200 = 60万円
  • ・10〜12月の3か月分を月割りして 60万円 × 3/12 = 15万円

計算例②(法人・定率法):2025年10月に機械装置900万円を取得(定率法償却率0.200、3月決算)。

  • ・1年分は 900万円 × 0.200 = 180万円
  • ・10〜翌3月の6か月分を月割りして 180万円 × 6/12 = 90万円

少額な減価償却資産の特例

金額が小さい資産は、通常の減価償却によらず一括で費用化できる仕組みがあります。取得価額別の取扱いは次のとおりです。

  • ・10万円未満:全額をその業務の用に供した年分の必要経費(損金)に算入できる
  • ・10万円以上20万円未満:一括償却資産として3年間で各年3分の1ずつ償却できる
  • ・30万円未満(青色申告の中小企業者等):全額を必要経費(損金)、年間300万円が限度

一括償却資産(10万円以上20万円未満)として処理した資産は、3年の均等償却期間の途中で除却しても、除却損を一時に計上せず均等償却を続けます。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「法人税の法定償却方法は定額法」は誤り。法人は定率法(個人が定額法)。個人と法人の入替えが定番のひっかけ

  • ・

    「建物も定率法を選択できる」は誤り。建物(建物附属設備・構築物)は個人・法人とも定額法のみ

  • ・

    「土地も減価償却の対象となる」は誤り。土地は時の経過で価値が減らないため減価償却の対象外

  • ・

    年の途中で取得した資産の月割りを忘れる誤答が定番(例:個人定額で60万円→正しくは3か月分15万円、法人定率で180万円→正しくは6か月分90万円)

  • ・

    中小企業者等の少額減価償却資産の特例の年間限度額を「500万円」と出したら誤り。正しくは取得価額30万円未満・年間300万円まで

  • ・

    「一括償却資産は途中で除却したら除却損を一時計上する」は誤り。除却損を計上せず3年均等償却を継続する

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国税庁:タックスアンサー(よくある税の質問)
内容確認・法改正への対応方針を見る →

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