土地や建物、株式などの資産を売って得たもうけによる所得です。家賃のように継続して入るのではなく、売ったときに一度に生じる利益である点が特徴です。
売った値段から、買ったときの値段や費用を引いた差額がもうけになります。「持っていた財産を売って出た利益」と捉えるとよいです。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
土地や建物、株式などの資産を売って得たもうけによる所得です。家賃のように継続して入るのではなく、売ったときに一度に生じる利益である点が特徴です。
売った値段から、買ったときの値段や費用を引いた差額がもうけになります。「持っていた財産を売って出た利益」と捉えるとよいです。
総合課税の譲渡所得(ゴルフ会員権・金地金・書画骨とうなど)は、所有期間で長短を分けます。
表:総合課税の譲渡所得の長短区分と総所得算入割合(所有期間5年基準)
先の計算例(長期500万円)なら、総所得金額への算入額は
土地・建物の長短は譲渡した年の1月1日時点で判定し、5年超なら長期です。土地建物・株式等の譲渡は分離課税で、長期20.315%・短期39.63%の税率になります。
特別控除50万円の引き忘れ(→275万円)と、1/2のし忘れ(→500万円)が二大誤答。総合課税の譲渡所得は計算の最後にこの2つを必ず通す
短期(所有5年以下)を1/2したら誤り。1/2するのは 長期(5年超) のみ。長短の判定を誤らせる出題に注意
概算取得費を「3%」「10%」としたら誤り。取得費が不明なときは 収入金額の5%
生活用動産で課税される貴金属等のラインを「50万円」としたら誤り。正しくは 1個または1組30万円超(50万円は一時所得の特別控除額との混同を誘う)
土地建物の長短を「取得日からの実日数」で判定したら誤り。譲渡した年の1月1日時点 で5年超かどうかを見る
主な一次資料・確認先
譲渡所得を、問題で身につける
『コツコツ』は、この用語が出る一問一答から本試験レベルの問題まで“つい解いてしまう”学習アプリ。まちがえた問題は忘れかけた頃に自動でまた出るから、用語がちゃんと記憶に残ります。FP3級・FP2級、どちらも無料ではじめられます。
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