コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›タックスプランニング

譲渡所得

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

土地や建物、株式などの資産を売って得たもうけによる所得です。家賃のように継続して入るのではなく、売ったときに一度に生じる利益である点が特徴です。

売った値段から、買ったときの値段や費用を引いた差額がもうけになります。「持っていた財産を売って出た利益」と捉えるとよいです。

総合課税の譲渡所得の計算式

譲渡所得 = 総収入金額 −(取得費+譲渡費用)− 特別控除(最高50万円)

取得費が不明なときは、概算取得費 = 収入金額×5% を使えます(実際の取得費と有利な方を選択)。取得費には購入代金のほか、購入時の仲介手数料・登録免許税・不動産取得税なども含められます。

計算例:ゴルフ会員権を600万円で譲渡、取得費不明、譲渡費用20万円 概算取得費 = 600万円×5% = 30万円

600 −(30+20)− 50 = 500万円

特別控除50万円は、総合課税の短期・長期を通じて1年に最高50万円です。短期と長期の両方があるときは、短期の譲渡益から先に控除します。

長期・短期の区分と1/2算入

総合課税の譲渡所得(ゴルフ会員権・金地金・書画骨とうなど)は、所有期間で長短を分けます。

表:総合課税の譲渡所得の長短区分と総所得算入割合(所有期間5年基準)

先の計算例(長期500万円)なら、総所得金額への算入額は

500万円 × 1/2 = 250万円

土地・建物の長短は譲渡した年の1月1日時点で判定し、5年超なら長期です。土地建物・株式等の譲渡は分離課税で、長期20.315%・短期39.63%の税率になります。

非課税になる譲渡(生活用動産)

家具・衣服など生活に通常必要な動産の譲渡益は、原則として非課税です。

ただし、1個または1組の価額が30万円超の生活用の貴金属・宝石・書画骨とう等の譲渡益は課税対象になります(30万円以下なら非課税)。転売目的で仕入れて売る行為は、事業所得などとして課税されうる点にも注意します。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    特別控除50万円の引き忘れ(→275万円)と、1/2のし忘れ(→500万円)が二大誤答。総合課税の譲渡所得は計算の最後にこの2つを必ず通す

  • ・

    短期(所有5年以下)を1/2したら誤り。1/2するのは 長期(5年超) のみ。長短の判定を誤らせる出題に注意

  • ・

    概算取得費を「3%」「10%」としたら誤り。取得費が不明なときは 収入金額の5%

  • ・

    生活用動産で課税される貴金属等のラインを「50万円」としたら誤り。正しくは 1個または1組30万円超(50万円は一時所得の特別控除額との混同を誘う)

  • ・

    土地建物の長短を「取得日からの実日数」で判定したら誤り。譲渡した年の1月1日時点 で5年超かどうかを見る

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国税庁:タックスアンサー(よくある税の質問)
内容確認・法改正への対応方針を見る →

関連用語

  • 10種類の所得
  • 利子所得と配当所得
  • 不動産所得
  • 事業所得
  • 減価償却
  • 給与所得
  • 退職所得
  • 一時所得

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