営利を目的とする継続的な行為から生じたものではなく、労務や役務の対価でも、資産の譲渡の対価でもない一時の所得です。たとえば懸賞・クイズの賞金や、満期保険金などがこれにあたります。
「もうけるための継続的な活動でも、働いた見返りでも、資産を売った代金でもない一時の収入」と押さえると区別しやすいです。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
営利を目的とする継続的な行為から生じたものではなく、労務や役務の対価でも、資産の譲渡の対価でもない一時の所得です。たとえば懸賞・クイズの賞金や、満期保険金などがこれにあたります。
「もうけるための継続的な活動でも、働いた見返りでも、資産を売った代金でもない一時の収入」と押さえると区別しやすいです。
一時所得 = 総収入金額 − 収入を得るために支出した金額 − 特別控除(最高50万円)
総所得金額に算入するのは、この金額の1/2です。
計算例:養老保険(契約者・保険料負担者・満期保険金受取人がいずれもEさん)の満期保険金650万円・払込保険料480万円。
総所得金額に算入するのは
「一時所得は分離課税」としたら誤り。総合課税 の対象で、1/2は課税方式ではなく総所得への算入割合
「一時所得の金額の全額を総所得金額に算入する」は誤り。算入するのは 1/2
特別控除50万円の引き忘れ と、1/2のし忘れ(そのまま全額を加算)が二大誤答。実技の計算問題で頻出
「一時所得の損失を他の所得と損益通算できる」は誤り。損益通算できる損失は不・事・山・譲の4つだけ
退職所得(所得計算の段階で1/2)と一時所得(総所得算入の直前で1/2)のタイミングを入れ替えたら誤り
主な一次資料・確認先
一時所得を、問題で身につける
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