コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›タックスプランニング

一時所得

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

営利を目的とする継続的な行為から生じたものではなく、労務や役務の対価でも、資産の譲渡の対価でもない一時の所得です。たとえば懸賞・クイズの賞金や、満期保険金などがこれにあたります。

「もうけるための継続的な活動でも、働いた見返りでも、資産を売った代金でもない一時の収入」と押さえると区別しやすいです。

計算式と1/2算入

一時所得 = 総収入金額 − 収入を得るために支出した金額 − 特別控除(最高50万円)

総所得金額に算入するのは、この金額の1/2です。

計算例:養老保険(契約者・保険料負担者・満期保険金受取人がいずれもEさん)の満期保険金650万円・払込保険料480万円。

650 − 480 − 50 = 120万円

総所得金額に算入するのは

120万円 × 1/2 = 60万円

1/2するタイミング(退職所得との違い)

一時所得は総合課税で、他の所得と合算して税額を計算します(分離課税ではありません)。1/2は課税方式ではなく、総所得金額に算入する直前に行う算入割合です。退職所得の1/2(所得を計算する段階)とタイミングが逆になっています。

表:所得種類別の1/2適用のタイミング比較(退職所得・一時所得・総合長期譲渡所得)

損益通算と代表例

一時所得の金額の計算上生じた損失は、他の所得と損益通算できません(損益通算できるのは不動産・事業・山林・譲渡の4つの損失のみ)。ただし複数の一時所得同士の内部通算は可能です。

代表例は、満期保険金・解約返戻金(契約者=受取人)、懸賞の賞金、ふるさと納税の返礼品などです。立退料は、権利の消滅の対価や収益の補償に当たらないものが一時所得です(権利消滅の対価なら譲渡所得、休業などの補償なら事業所得等)。

なお、契約者(保険料負担者)と満期保険金受取人が異なる場合は贈与税の対象になります(所得税ではありません)。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「一時所得は分離課税」としたら誤り。総合課税 の対象で、1/2は課税方式ではなく総所得への算入割合

  • ・

    「一時所得の金額の全額を総所得金額に算入する」は誤り。算入するのは 1/2

  • ・

    特別控除50万円の引き忘れ と、1/2のし忘れ(そのまま全額を加算)が二大誤答。実技の計算問題で頻出

  • ・

    「一時所得の損失を他の所得と損益通算できる」は誤り。損益通算できる損失は不・事・山・譲の4つだけ

  • ・

    退職所得(所得計算の段階で1/2)と一時所得(総所得算入の直前で1/2)のタイミングを入れ替えたら誤り

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国税庁:タックスアンサー(よくある税の質問)
内容確認・法改正への対応方針を見る →

関連用語

  • 10種類の所得
  • 利子所得と配当所得
  • 不動産所得
  • 事業所得
  • 減価償却
  • 給与所得
  • 退職所得
  • 譲渡所得

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