コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›不動産

登録免許税

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

不動産の登記など、国の帳簿に権利を記録してもらうときにかかる税金です。土地や建物を買って所有者として登記するときなどに納めます。公の記録として権利を認めてもらう手続きに対して課される税、というイメージです。何をどう登記するかによって税額が決まります。

どんなときに・誰が課すか

登録免許税は、不動産の登記など登記を受けるときに課される国税です(法務局=登記所は国の機関)。

注意したいのは相続との関係です。

登記の原因別の課税関係は次のとおりです。

  • ・売買・贈与による所有権移転登記:課税
  • ・相続による所有権移転登記:課税(税率0.4%)

相続で不動産を取得した相続人に、不動産取得税は課されません。一方、その移転登記には0.4%の登録免許税がかかります。この「不動産取得税は非課税でも登録免許税は課税」という違いが最頻出の論点です。

なお、建物を新築した際の表題登記には登録免許税は課されません(権利の登記=所有権保存登記から課税されます)。

課税標準(何に税率を掛けるか)

課税標準は登記の種類で異なります。

  • ・所有権の保存・移転登記:固定資産税評価額
  • ・抵当権の設定登記:債権金額(借入額)

抵当権設定登記だけは固定資産税評価額ではなく債権金額を使う点が、ひっかけの定番です。5,000万円の家でも借入が1,000万円なら、1,000万円に税率を掛けます。

計算例:土地(固定資産税評価額2,000万円)を売買で取得し、所有権移転登記(軽減税率1.5%)を受ける場合。

登録免許税 = 2,000万円 × 1.5% = 30万円

住宅用家屋の税率の軽減措置

一定の住宅用家屋には税率の軽減があります。適用を受けるには、次の要件等を満たす必要があります。

  • ・自己の居住用であること
  • ・新築または取得後1年以内に登記を受けること
  • ・床面積50㎡以上であること

表:一定の住宅用家屋の登録免許税率(本則・軽減)

この軽減措置は売買・競落による取得が対象です。相続を原因とする移転登記は対象外です(相続の移転登記は0.4%のまま)。適用期限は2027年3月31日までです。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「相続を原因とする所有権移転登記には登録免許税は課されない」は誤り。相続でも課税(税率0.4%)。非課税なのは不動産取得税

  • ・

    抵当権設定登記の課税標準を「固定資産税評価額」と出たら誤り。債権金額(借入額)

  • ・

    「住宅用家屋の軽減措置は相続による移転登記にも適用される」は誤り。軽減は売買・競落による取得が対象で相続は対象外

  • ・

    「建物の表題登記にも登録免許税が課される」は誤り。表題登記は非課税(所有権保存登記から課税)

  • ・

    登録免許税を「都道府県が課す地方税」と出たら誤り。国税(登記所=法務局は国の機関)

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国税庁:タックスアンサー(よくある税の質問)
  • 国土交通省:土地・不動産・建設業
内容確認・法改正への対応方針を見る →

関連用語

  • 不動産取得税
  • 印紙税
  • 固定資産税
  • 都市計画税
  • 譲渡所得の長期・短期(5年判定)
  • 概算取得費
  • 取得費加算の特例
  • 居住用財産の譲渡の特例

アプリで解いて覚える

App Storeで無料コツコツ FP3級App Storeで無料コツコツ FP2級
コツコツFPについて詳しく見る →

読みもの

FP学習コラム読む →アプリのはなし準備中 →

登録免許税を、問題で身につける

『コツコツ』は、この用語が出る一問一答から本試験レベルの問題まで“つい解いてしまう”学習アプリ。まちがえた問題は忘れかけた頃に自動でまた出るから、用語がちゃんと記憶に残ります。FP3級・FP2級、どちらも無料ではじめられます。

アプリについて詳しく見る →
App Storeで無料コツコツ FP3級
コツコツ FP3級をスマホで開くQRコードスマホで開く
App Storeで無料コツコツ FP2級
コツコツ FP2級をスマホで開くQRコードスマホで開く

本用語集は試験対策用の一般情報です。個別相談ではありません。詳細・編集方針

← 用語集の一覧へもどる不動産の用語一覧コツコツFP(FP3級・2級の独学アプリ)FP学習コラムアプリのはなし(準備中)