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居住用財産の譲渡の特例

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

自分が住んでいた家(マイホーム)を売ったときに、税金の負担を軽くしてくれる特例です。家を売って利益が出ると税金がかかりますが、一定額まで利益から差し引けるなどの優遇があります。

住まいの売却は買い替えなど生活の必要から生じることが多いため、重い税金をかけないよう配慮された制度です。

3,000万円特別控除(所有期間は不問)

マイホームを売った場合、譲渡所得から最高3,000万円を差し引ける特例です。所有期間の長短を問わず適用でき、10年超・5年超などの要件はありません。

主な要件は次のとおりです。

  • ・配偶者・直系血族など特別の関係者への譲渡ではないこと
  • ・住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であること
  • ・前年・前々年にこの特例の適用を受けていないこと(3年に1回)
  • ・譲渡益が3,000万円以下で税額ゼロでも確定申告が必要

夫婦共有のマイホームなら、要件を満たす各人がそれぞれ3,000万円控除できます。

軽減税率の特例(10年超・14.21%)

譲渡した年の1月1日で所有期間が10年超の居住用財産を売った場合、課税長期譲渡所得のうち6,000万円以下の部分に軽減税率14.21%が適用されます。6,000万円を超える部分は20.315%の2段階計算です。

計算例:3,000万円特別控除後の課税長期譲渡所得が2,000万円(6,000万円以下)

2,000万円 × 14.21% = 2,842,000円

3,000万円特別控除と軽減税率の特例は併用できます。順番は、譲渡所得 → 3,000万円控除 → 残りに軽減税率です。

買換えの特例(課税の繰延べ)と併用関係

特定の居住用財産の買換えの特例は、譲渡益への課税が将来に繰り延べられる制度です。非課税・免除ではなく、買換え資産を将来譲渡したときに課税されます。所有期間は譲渡年1月1日で10年超(居住期間10年以上)が要件です。

表:居住用財産の譲渡3特例の効果と併用関係(特別控除・軽減税率・買換え)

譲渡損失の損益通算・繰越控除(損したとき)

居住用財産を売って損失が出た場合の特例です。譲渡損失をその年の他の所得と損益通算し、控除しきれない損失は翌年以後3年間繰り越して控除できます。

所有期間の要件は譲渡年1月1日で5年超で、3,000万円控除・軽減税率の「10年超」とは別の数字です。譲渡益の特例が「儲かったとき」の優遇なのに対し、これは「損したとき」の救済です。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    買換えの特例を「非課税(将来も課税されない)」とするのは誤り。正しくは課税の繰延べで、買換え資産の譲渡時に課税される

  • ・

    3,000万円特別控除に「所有期間10年超(や5年超)が必要」と付け足すのは誤り。所有期間は不問(10年超が要件なのは軽減税率の特例)

  • ・

    軽減税率の特例の所有期間要件「10年超」を「5年超」とするのは誤り(5年超は単なる長期譲渡)

  • ・

    譲渡損失の繰越控除期間を「5年間」とするのは誤り。正しくは翌年以後3年間

  • ・

    3,000万円特別控除の期限を「住まなくなってから10年」等とするのは誤り。3年を経過する日の属する年の12月31日まで

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国税庁:タックスアンサー(よくある税の質問)
  • 国土交通省:土地・不動産・建設業
内容確認・法改正への対応方針を見る →

関連用語

  • 不動産取得税
  • 登録免許税
  • 印紙税
  • 固定資産税
  • 都市計画税
  • 譲渡所得の長期・短期(5年判定)
  • 概算取得費
  • 取得費加算の特例

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