1年間の所得と税額を自分で計算し、国に申告して税金を精算する手続きです。イメージは、その年いくら稼ぎ、いくら税金を納めるべきかを、自分でまとめて報告するというもの。会社員は年末調整で済むことが多いですが、自営業の人や、天引きだけでは精算しきれない人が行います。「税金の自己申告と精算」と捉えるとよいです。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
1年間の所得と税額を自分で計算し、国に申告して税金を精算する手続きです。イメージは、その年いくら稼ぎ、いくら税金を納めるべきかを、自分でまとめて報告するというもの。会社員は年末調整で済むことが多いですが、自営業の人や、天引きだけでは精算しきれない人が行います。「税金の自己申告と精算」と捉えるとよいです。
多くの給与所得者は源泉徴収+年末調整で納税が完結し確定申告は不要ですが、次の人は例外的に確定申告が必要です。
2か所以上から給与を受けている人は、従たる給与が年末調整されないため、二段目の判定に当てはまることが多くなります。ただし「2か所」という事実だけで必ず申告が必要になるわけではなく、一定の場合は申告が不要になる例外もあります。
覚え方は「まず年末調整の対象か→次に年末調整外の給与+他の所得が20万円超か」の二段判定です。また、医療費控除・寄附金控除・雑損控除や住宅ローン控除の初年度など、自分で申告しないと受けられない控除を使いたいときも確定申告します。なお住民税の申告は所得税とは別の判定です。所得税の申告が不要でも、住民税の申告が必要な場合があります。
所得税の確定申告・納付は、原則翌年2月16日から3月15日までです(納付期限も申告期限と同じ)。
還付を受けるための還付申告は、2月16日を待たず翌年1月1日から5年間提出できます。
納税者が年の中途で死亡した場合、相続人は相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に、被相続人の所得について準確定申告を行います。
表:所得税の確定申告・消費税・準確定申告の申告期限
いったん提出した申告の税額を直す手続きは、直す方向で使い分けます。
税額が過大(納めすぎ)なら更正の請求、過少(納め足りない)なら修正申告、という方向を取り違えないことがポイントです。
「期限までに提出しなかったら、その後は期限後申告できない」は誤り。法定期限後でも期限後申告として提出できる
税額を訂正する方向の入替えに注意。過大なら更正の請求(減額)、過少なら修正申告(増額)
所得税の申告期限を「3月31日まで」と出したら誤り。所得税は3月15日(3月31日は個人事業者の消費税の期限)
準確定申告の期限を「10か月以内」と出したら誤り。4か月以内(10か月は相続税の申告期限)
「給与収入2,000万円超でも年末調整で完結し確定申告は不要」は誤り。2,000万円超は確定申告が必要
「給与・退職以外の所得が20万円を超えても常に申告不要」は誤り。年末調整されなかった給与収入と他の所得の合計が20万円超なら原則として確定申告が必要(例外あり)。住民税の申告は別に判定する
主な一次資料・確認先
確定申告を、問題で身につける
『コツコツ』は、この用語が出る一問一答から本試験レベルの問題まで“つい解いてしまう”学習アプリ。まちがえた問題は忘れかけた頃に自動でまた出るから、用語がちゃんと記憶に残ります。FP3級・FP2級、どちらも無料ではじめられます。
アプリについて詳しく見る →本用語集は試験対策用の一般情報です。個別相談ではありません。詳細・編集方針