青色申告者が事業に専ら従事する生計一の配偶者や親族へ支払った相当な給与を、届出の範囲で必要経費にできる制度です。家族の実際の労働対価を事業経費として認め、家族経営の所得を適正に計算します。
FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。
青色申告者が事業に専ら従事する生計一の配偶者や親族へ支払った相当な給与を、届出の範囲で必要経費にできる制度です。家族の実際の労働対価を事業経費として認め、家族経営の所得を適正に計算します。
給与を必要経費にするには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長へ提出しておく必要があります。
実際に必要経費にできるのは、届出書に記載した金額の範囲内で、労務の対価として相当な額までです。届出額を超えて支払った分や、働きに比べて過大な部分は必要経費になりません。
白色申告者には給与の必要経費算入は認められず、代わりに定額の事業専従者控除があります。
表:青色事業専従者給与と白色の事業専従者控除
どちらの場合も、対象になった配偶者・親族を同じ年の配偶者控除・扶養控除の対象にはできない点は共通です。
青色申告なら家族へ払った給与を無条件で全額経費にできる、とするのは誤り。届出・専従・相当額などの要件がある
青色事業専従者を同時に配偶者控除や扶養控除の対象にできるとするのは誤り
不動産貸付けが事業的規模なら所得区分も事業所得になる、とするのは誤り。不動産所得のまま
白色申告の事業専従者控除と混同しない。青色は相当な給与の必要経費算入、白色は所定の控除
主な一次資料・確認先
青色事業専従者給与を、問題で身につける
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