コツコツFP用語辞典
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青色事業専従者給与

2級から

FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。

青色申告者が事業に専ら従事する生計一の配偶者や親族へ支払った相当な給与を、届出の範囲で必要経費にできる制度です。家族の実際の労働対価を事業経費として認め、家族経営の所得を適正に計算します。

主な要件と家族への支払いの扱い2級からひらく ▼とじる ▲

通常の生計一親族への給与と比べると、扱いの違いがはっきりします。

年齢はその年12月31日現在で判定します。年の途中の開業など一定の場合は、事業に従事できる期間の2分の1を超えて専従していれば足ります。

青色事業専従者になった親族は、同じ年に配偶者控除や扶養控除の対象にはできません。給与の必要経費算入と人的控除の二重適用を防ぐためです。

届出書の提出期限と経費にできる範囲2級からひらく ▼とじる ▲

給与を必要経費にするには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長へ提出しておく必要があります。

  • ・提出期限:必要経費に算入しようとする年の3月15日まで
  • ・その年の1月16日以後に開業した場合や、新たに専従者ができた場合:その日から2か月以内

実際に必要経費にできるのは、届出書に記載した金額の範囲内で、労務の対価として相当な額までです。届出額を超えて支払った分や、働きに比べて過大な部分は必要経費になりません。

白色申告の事業専従者控除との違い2級からひらく ▼とじる ▲

白色申告者には給与の必要経費算入は認められず、代わりに定額の事業専従者控除があります。

表:青色事業専従者給与と白色の事業専従者控除

どちらの場合も、対象になった配偶者・親族を同じ年の配偶者控除・扶養控除の対象にはできない点は共通です。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    青色申告なら家族へ払った給与を無条件で全額経費にできる、とするのは誤り。届出・専従・相当額などの要件がある

  • ・

    青色事業専従者を同時に配偶者控除や扶養控除の対象にできるとするのは誤り

  • ・

    不動産貸付けが事業的規模なら所得区分も事業所得になる、とするのは誤り。不動産所得のまま

  • ・

    白色申告の事業専従者控除と混同しない。青色は相当な給与の必要経費算入、白色は所定の控除

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

最終内容確認日:2026.08.05

主な一次資料・確認先

  • 国税庁:国税庁 No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除
内容確認・法改正への対応方針を見る →

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