有効な遺言を作れる資格(能力)のことです。遺言は本人の最終意思を残す大切なものなので、一定の年齢と判断力が求められます。
何歳からできる?
満15歳以上で意思能力があれば、未成年者でも単独で遺言を作成できます。親(法定代理人)の同意はいりません。
ここが狙われる
成年年齢は18歳、相続時精算課税の受贈者も18歳以上です。これらと遺言の15歳を取り違えさせる出題が定番なので、「遺言は15歳」と単独で覚えます。
遺言はいつでも書き直せる
- ・遺言者は、いつでも遺言の全部または一部を撤回・変更できます。方式が異なる遺言で変更しても構いません(例:公正証書遺言を後の自筆証書遺言で撤回)。
- ・内容が食い違う複数の遺言があるときは、日付の新しいものが優先されます。
遺言は満15歳からできる
有効な遺言を作れる資格を遺言能力といいます。満15歳以上で意思能力があるなら、未成年者が単独で遺言を作成することも可能です。親(法定代理人)の同意はいりません。
遺言能力は、遺言をした時点で備わっていたかどうかで判断されます。作成後に判断力が衰えても、作成時に能力があれば遺言は有効なままです。
また、遺言者はいつでも、遺言の方式に従って全部または一部を撤回・変更できます。前の遺言と内容が食い違う場合は、日付の新しい遺言が優先されます。
年齢要件の取り違えに注意(表)
遺言能力の「15歳」は、他制度の「18歳」と取り違えさせる出題が定番です。まとめて対比します。
表:混同しやすい年齢要件(遺言は15歳)
遺言だけが15歳、と単独で覚えるのが安全です。
代理は不可・成年被後見人でも本人ならできる
遺言は本人の最終意思そのものなので、代理にはなじみません。
- ・代理人による遺言は認められません。親権者や成年後見人でも、本人に代わって遺言はできません
- ・成年被後見人でも、判断能力を一時回復した時であれば、医師2人以上の立会いのもとで遺言ができます
- ・被保佐人・被補助人は、保佐人などの同意なしに単独で遺言できます
「後見人が代わりに作成すればよい」という肢は誤りです。あくまで本人が、能力のある状態で作ることが条件です。
もうひとつ、2人以上の人が同じ証書で遺言することは禁止されています(共同遺言の禁止)。夫婦であっても、1通の遺言書に連名で書いた遺言は無効です。
⚠️ 試験のひっかけポイント
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「遺言は18歳以上でなければ作成できない」は誤り。遺言能力は満15歳以上(成年年齢の18歳ではない)
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相続時精算課税の受贈者(18歳以上)や成年年齢(18歳)と、遺言の15歳を取り違える出題に注意
執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro
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