遺産を相続人どうしでどう分けるか、その分け方の種類です。土地のように簡単に割れない財産もあるため、いくつかのやり方があります。
- ・現物分割 … 財産をそのままの形で分ける。
- ・換価分割 … 売ってお金に換えてから分ける。
- ・代償分割 … 一人が財産を受け取り、他の人へその分を金銭で払う。
「そのまま/売って現金で/一人が取り他へお金で」とイメージすると分かりやすいです。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
遺産を相続人どうしでどう分けるか、その分け方の種類です。土地のように簡単に割れない財産もあるため、いくつかのやり方があります。
「そのまま/売って現金で/一人が取り他へお金で」とイメージすると分かりやすいです。
遺産を相続人どうしでどう分けるか、その分け方には3つの方法があり、いずれも認められた方法です。3つの分け方は次のとおりです。
代償分割は「自宅しか財産がないが長男が住み続けたい」ようなケースで有効です。長男が自宅を取得する代わりに、弟へ現金を渡して調整します。
分け方の決め方には優先順位があります。
表:遺産分割の決め方の比較(指定分割・協議分割)
遺言がない場合は、相続人全員の話し合い(協議)で分け方を決めます。これを協議分割といいます。共同相続人全員の合意があれば、必ずしも法定相続分に従う必要はなく、自由な割合で分けられます。法定相続分はあくまで「揉めたときの目安」にすぎません。
分け方によって、かかる税金の種類が変わります。分割方法ごとの税務上の注意は次のとおりです。
代償分割の代償財産は、生きている相続人どうしの金銭の受渡しに見えますが、相続に起因する分割なので相続税の対象です。なお、代償財産として不動産などの現物を交付すると、交付した側に譲渡所得課税が生じることがあります。
「代償分割で交付された代償財産(現金)は贈与税の課税対象」は誤り。相続に起因するため相続税の課税対象
「共同相続人全員が合意しても法定相続分に従わなければならない」は誤り。全員の合意があれば自由な割合で分割できる
代償財産として不動産を交付すると、交付した側に譲渡所得課税が生じ得る点を見落としやすい
換価分割で譲渡益が生じた場合の課税を忘れやすい。売却益には所得税が課されることがある
主な一次資料・確認先
遺産分割の方法を、問題で身につける
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