コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›相続・事業承継

遺産分割の方法

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

遺産を相続人どうしでどう分けるか、その分け方の種類です。土地のように簡単に割れない財産もあるため、いくつかのやり方があります。

  • ・現物分割 … 財産をそのままの形で分ける。
  • ・換価分割 … 売ってお金に換えてから分ける。
  • ・代償分割 … 一人が財産を受け取り、他の人へその分を金銭で払う。

「そのまま/売って現金で/一人が取り他へお金で」とイメージすると分かりやすいです。

遺産分割の3つの方法

遺産を相続人どうしでどう分けるか、その分け方には3つの方法があり、いずれも認められた方法です。3つの分け方は次のとおりです。

  • ・現物分割:財産をそのままの形で分ける
  • ・換価分割:財産を売ってお金に換えてから分ける
  • ・代償分割:一人が現物を取得し、他の相続人へその分を金銭などで支払う

代償分割は「自宅しか財産がないが長男が住み続けたい」ようなケースで有効です。長男が自宅を取得する代わりに、弟へ現金を渡して調整します。

指定分割と協議分割

分け方の決め方には優先順位があります。

表:遺産分割の決め方の比較(指定分割・協議分割)

遺言がない場合は、相続人全員の話し合い(協議)で分け方を決めます。これを協議分割といいます。共同相続人全員の合意があれば、必ずしも法定相続分に従う必要はなく、自由な割合で分けられます。法定相続分はあくまで「揉めたときの目安」にすぎません。

分割方法ごとの課税関係

分け方によって、かかる税金の種類が変わります。分割方法ごとの税務上の注意は次のとおりです。

  • ・代償分割:交付された代償財産(現金)は相続税の課税対象(贈与税ではない)
  • ・換価分割:売却して譲渡益が生じると、各相続人に所得税が課されることがある

代償分割の代償財産は、生きている相続人どうしの金銭の受渡しに見えますが、相続に起因する分割なので相続税の対象です。なお、代償財産として不動産などの現物を交付すると、交付した側に譲渡所得課税が生じることがあります。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「代償分割で交付された代償財産(現金)は贈与税の課税対象」は誤り。相続に起因するため相続税の課税対象

  • ・

    「共同相続人全員が合意しても法定相続分に従わなければならない」は誤り。全員の合意があれば自由な割合で分割できる

  • ・

    代償財産として不動産を交付すると、交付した側に譲渡所得課税が生じ得る点を見落としやすい

  • ・

    換価分割で譲渡益が生じた場合の課税を忘れやすい。売却益には所得税が課されることがある

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • デジタル庁:e-Gov法令検索
内容確認・法改正への対応方針を見る →

関連用語

  • 相続人の範囲と順位
  • 法定相続分
  • 代襲相続
  • 普通養子と特別養子
  • 相続の承認と放棄
  • 遺産分割前の預貯金の払戻し制度
  • 特別受益・寄与分
  • 特別寄与料

アプリで解いて覚える

App Storeで無料コツコツ FP3級App Storeで無料コツコツ FP2級
コツコツFPについて詳しく見る →

読みもの

FP学習コラム読む →アプリのはなし準備中 →

遺産分割の方法を、問題で身につける

『コツコツ』は、この用語が出る一問一答から本試験レベルの問題まで“つい解いてしまう”学習アプリ。まちがえた問題は忘れかけた頃に自動でまた出るから、用語がちゃんと記憶に残ります。FP3級・FP2級、どちらも無料ではじめられます。

アプリについて詳しく見る →
App Storeで無料コツコツ FP3級
コツコツ FP3級をスマホで開くQRコードスマホで開く
App Storeで無料コツコツ FP2級
コツコツ FP2級をスマホで開くQRコードスマホで開く

本用語集は試験対策用の一般情報です。個別相談ではありません。詳細・編集方針

← 用語集の一覧へもどる相続・事業承継の用語一覧コツコツFP(FP3級・2級の独学アプリ)FP学習コラムアプリのはなし(準備中)