本来相続するはずだった子などが、親(被相続人)より先に亡くなっているとき、その人の子(孫)が代わりに相続することです。 たとえば祖父が亡くなる前に父がすでに亡くなっていれば、父の取り分を孫が引き継ぎます。上の世代が受け取れなかった分を、下の世代が引き継ぐバトンタッチのイメージです。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
本来相続するはずだった子などが、親(被相続人)より先に亡くなっているとき、その人の子(孫)が代わりに相続することです。 たとえば祖父が亡くなる前に父がすでに亡くなっていれば、父の取り分を孫が引き継ぎます。上の世代が受け取れなかった分を、下の世代が引き継ぐバトンタッチのイメージです。
代襲相続が起こるのは、本来の相続人が次の理由で相続権を失ったときです。放棄だけは代襲原因になりません。
表:代襲相続の可否(死亡・欠格・廃除・相続放棄)
放棄した人は「初めから相続人でなかったものとみなされ」、家系ごと外れるため、その子(孫)に相続権は移りません。
参考:欠格=被相続人殺害・遺言偽造等で法律上当然に資格を失うこと。廃除=虐待等を理由に被相続人が家庭裁判所に請求して資格を奪う制度です。
代襲がさらに下の世代に続くか(再代襲)は、系統によって扱いが違います。
子の系統では、子と孫がともに亡くなっていればひ孫が代襲できます。一方、兄弟姉妹が相続人のときは、甥・姪までは代襲できますが、甥・姪の子への再代襲はできません。
代襲相続人は、被代襲者(亡くなった本来の相続人)の相続分をそのまま引き継ぎ、複数いれば等分します。
相続税の「2割加算」との関係も頻出です。孫が財産を取得したとき、加算されるかどうかは取得の経緯で判定します。
表:孫の取得経緯別の相続税2割加算の対象可否
代襲相続人である孫は、亡くなった親(被相続人の子)の立場をそのまま引き継いでいるため、2割加算の対象外です。
「子が相続放棄した場合、その子(孫)が代襲相続人となる」は誤り。相続放棄は代襲原因にならない(代襲できるのは死亡・欠格・廃除の3つ)
「甥・姪も死亡していれば、甥・姪の子が再代襲する」は誤り。兄弟姉妹の代襲は甥・姪の一代限り(子の系統だけが無制限に再代襲できる)
「代襲相続人である孫は相続税の2割加算の対象」は誤り。代襲の孫は対象外(対象になるのは孫養子や遺贈で取得した孫)
「廃除で相続権を失った者の子は代襲できない」は誤り。欠格・廃除は代襲できる(できないのは放棄だけ)
主な一次資料・確認先
代襲相続を、問題で身につける
『コツコツ』は、この用語が出る一問一答から本試験レベルの問題まで“つい解いてしまう”学習アプリ。まちがえた問題は忘れかけた頃に自動でまた出るから、用語がちゃんと記憶に残ります。FP3級・FP2級、どちらも無料ではじめられます。
アプリについて詳しく見る →本用語集は試験対策用の一般情報です。個別相談ではありません。詳細・編集方針