民法で決まっている誰が相続人になれるか、その優先順位のルールです。
法律上の配偶者は常に相続人になり(放棄・欠格・廃除があった場合は除きます)、それに加えて第1順位:子、第2順位:直系尊属(父母など)、第3順位:兄弟姉妹の順になります。上の順位の人がいれば、下の順位には回ってきません。「配偶者+一番順位が高い血族」の組み合わせで相続人が決まる、と捉えると分かりやすいです。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
民法で決まっている誰が相続人になれるか、その優先順位のルールです。
法律上の配偶者は常に相続人になり(放棄・欠格・廃除があった場合は除きます)、それに加えて第1順位:子、第2順位:直系尊属(父母など)、第3順位:兄弟姉妹の順になります。上の順位の人がいれば、下の順位には回ってきません。「配偶者+一番順位が高い血族」の組み合わせで相続人が決まる、と捉えると分かりやすいです。
相続人は「配偶者」と「血族相続人」の組み合わせで決まります。
先順位の人が1人でもいれば、後順位の人は相続人になりません。たとえば子がいれば、父母(第2順位)や兄弟姉妹(第3順位)には相続権が回ってきません。父母が相続するのは、子(や代襲する孫)が誰もいないときだけです。
ここでいう配偶者は法律上の婚姻関係にある人です。判定でよく問われる例を整理します。
表:対象者別の相続人該当可否(特別養子は実父母の相続)
内縁の配偶者は、長年連れ添っていても相続人にはなりません。一方で胎児は、まだ生まれていなくても(死産でない限り)相続人として扱われます。
「被相続人に子がいても、父母は第2順位の相続人として相続する」は誤り。先順位者(子)がいれば後順位者(直系尊属・兄弟姉妹)は相続人にならない
「内縁の配偶者も相続人となる」は誤り。相続人になる配偶者は法律上の婚姻関係にある人だけ(内縁・事実婚はならない)
「特別養子縁組による養子は、実父母の相続についても相続人となる」は誤り。特別養子は実方との親族関係が切れるため実父母の相続人にならない(実父母双方の相続人になるのは普通養子)
「胎児は相続人にならない」は誤り。胎児は死産の場合を除き相続人となる
主な一次資料・確認先
相続人の範囲と順位を、問題で身につける
『コツコツ』は、この用語が出る一問一答から本試験レベルの問題まで“つい解いてしまう”学習アプリ。まちがえた問題は忘れかけた頃に自動でまた出るから、用語がちゃんと記憶に残ります。FP3級・FP2級、どちらも無料ではじめられます。
アプリについて詳しく見る →本用語集は試験対策用の一般情報です。個別相談ではありません。詳細・編集方針