コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›相続・事業承継

法定相続分

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

遺言がないときに、民法が定める、相続人それぞれの取り分の割合のことです。誰がどれだけもらうかの基本ルールになります。

たとえば配偶者と子がいれば半分ずつ、というように、相続人の組み合わせで割合が決まります。遺産分割協議で相続人全員が合意すれば違う分け方もできますが、遺言による指定がないときの法律上の基準がこの割合です。

配偶者の法定相続分(組み合わせ別)

配偶者の取り分は、一緒に相続する血族の順位によって変わります。順位が下がるほど配偶者の取り分は大きくなります。

表:配偶者と血族順位別の法定相続分

配偶者がいない場合は、その順位の血族が全部(1)を相続します。同順位の子や兄弟姉妹が複数いるときは、血族側の取り分を人数で等分します。

計算例

前提:相続財産1億2,000万円、相続人が配偶者と子2人のとき。

  • ・配偶者 = 1億2,000万 × 1/2 = 6,000万円
  • ・子 = 1/2を2人で分けて各1/4 = 3,000万円

代襲・放棄がからむときの計算手順

子の中に「すでに亡くなっている人」や「相続放棄した人」がいると、頭数の数え方が変わります。

  • ・代襲相続:亡くなった子の取り分を、その子(孫)がそのまま引き継いで等分する
  • ・相続放棄:放棄した人は初めから相続人でなかったものとみなす(頭数から外す。その子も代襲しない)

計算例(放棄あり)

前提:相続人が妻B・長男C・亡長女Dの子(孫F・G)で、二男Eは相続放棄。

  • ・妻B = 1/2
  • ・子チーム1/2を「長男C」と「亡長女Dの代襲分」の2人分で等分し、各1/4(放棄したEは数えない)
  • ・孫F・G = Dの1/4を等分して各1/8

子どうし・兄弟姉妹どうしの取り分の差

「立場によって相続分に差がつくか」がよく問われます。差がつくのは半血兄弟姉妹だけと覚えると混同を防げます。

立場による法定相続分の差は次のとおりです。

  • ・嫡出子と非嫡出子:同等(2013年の民法改正で「1/2」の規定は廃止)
  • ・実子と養子:同等
  • ・全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹:半血は全血の1/2

半血兄弟姉妹とは、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹のことです。兄弟姉妹として相続する場合のみ、この1/2ルールが働きます。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1」は誤り。2013年の民法改正で規定が廃止され、嫡出子と非嫡出子は同等

  • ・

    「半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹と同じ」は誤り。半血は全血の2分の1(1/2が残るのは半血兄弟姉妹だけ)

  • ・

    「相続放棄した人も頭数に入れて子で割る」は誤り。放棄者は初めから相続人でなかったものとみなし、頭数から外して計算する

  • ・

    「配偶者と直系尊属のとき配偶者は1/2」は誤り。配偶者と直系尊属なら配偶者は2/3、兄弟姉妹なら3/4(子のときが1/2)

  • ・

    代襲相続人の取り分を子と同列に数えたら誤り。代襲人は被代襲者(亡くなった子)の相続分をそのまま引き継いで等分する

  • ・

    「養子の法定相続分は実子の2分の1」は誤り。養子は実子と同等

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • デジタル庁:e-Gov法令検索
内容確認・法改正への対応方針を見る →

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