遺言がないときに、民法が定める、相続人それぞれの取り分の割合のことです。誰がどれだけもらうかの基本ルールになります。
たとえば配偶者と子がいれば半分ずつ、というように、相続人の組み合わせで割合が決まります。遺産分割協議で相続人全員が合意すれば違う分け方もできますが、遺言による指定がないときの法律上の基準がこの割合です。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
遺言がないときに、民法が定める、相続人それぞれの取り分の割合のことです。誰がどれだけもらうかの基本ルールになります。
たとえば配偶者と子がいれば半分ずつ、というように、相続人の組み合わせで割合が決まります。遺産分割協議で相続人全員が合意すれば違う分け方もできますが、遺言による指定がないときの法律上の基準がこの割合です。
配偶者の取り分は、一緒に相続する血族の順位によって変わります。順位が下がるほど配偶者の取り分は大きくなります。
表:配偶者と血族順位別の法定相続分
配偶者がいない場合は、その順位の血族が全部(1)を相続します。同順位の子や兄弟姉妹が複数いるときは、血族側の取り分を人数で等分します。
計算例
前提:相続財産1億2,000万円、相続人が配偶者と子2人のとき。
子の中に「すでに亡くなっている人」や「相続放棄した人」がいると、頭数の数え方が変わります。
計算例(放棄あり)
前提:相続人が妻B・長男C・亡長女Dの子(孫F・G)で、二男Eは相続放棄。
「立場によって相続分に差がつくか」がよく問われます。差がつくのは半血兄弟姉妹だけと覚えると混同を防げます。
立場による法定相続分の差は次のとおりです。
半血兄弟姉妹とは、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹のことです。兄弟姉妹として相続する場合のみ、この1/2ルールが働きます。
「非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1」は誤り。2013年の民法改正で規定が廃止され、嫡出子と非嫡出子は同等
「半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹と同じ」は誤り。半血は全血の2分の1(1/2が残るのは半血兄弟姉妹だけ)
「相続放棄した人も頭数に入れて子で割る」は誤り。放棄者は初めから相続人でなかったものとみなし、頭数から外して計算する
「配偶者と直系尊属のとき配偶者は1/2」は誤り。配偶者と直系尊属なら配偶者は2/3、兄弟姉妹なら3/4(子のときが1/2)
代襲相続人の取り分を子と同列に数えたら誤り。代襲人は被代襲者(亡くなった子)の相続分をそのまま引き継いで等分する
「養子の法定相続分は実子の2分の1」は誤り。養子は実子と同等
主な一次資料・確認先
法定相続分を、問題で身につける
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