コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›相続・事業承継

特別受益・寄与分

2級から

FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。

相続人の間で取り分が偏らないよう、過去の事情を考えて取り分を調整するしくみです。

  • ・特別受益 … 生前に特別な贈与などを受けていた人。もらいすぎないよう取り分を調整。
  • ・寄与分 … 財産づくりや維持に特別に貢献した人。そのぶん取り分を上乗せ。

「もらった人は控えめに、貢献した人は多めに」と公平に近づけるイメージです。

特別受益(もらいすぎを持ち戻す)2級からひらく ▼とじる ▲

共同相続人の中に、被相続人から婚姻や生計の資本として生前贈与(や遺贈)を受けた者(特別受益者)がいる場合、その贈与額を相続財産に加えて(持ち戻して)各相続人の具体的相続分を計算するのが原則です。もらった人の取り分はその分減ります。

ただし、被相続人が持戻し免除の意思表示をしていれば加算しません。とくに、婚姻期間20年以上の夫婦の一方が他方へ居住用不動産を贈与した場合は、持戻し免除の意思表示があったものと推定されます(あくまで推定で反証は可能)。

寄与分(貢献した人に上乗せ)2級からひらく ▼とじる ▲

被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした共同相続人には、法定相続分に上乗せして受け取れる寄与分が認められます。特別受益が取り分を減らす方向なのに対し、寄与分は取り分を増やす方向で、向きが逆です。

寄与分は、まず共同相続人の協議で定めます。協議が調わないときは家庭裁判所が定めます。特別受益・寄与分は、相続人間の公平を図る民法上の調整であり、相続税の課税価格の計算とは別の概念です。

特別寄与料(相続人以外の親族が請求)2級からひらく ▼とじる ▲

相続人以外の親族(例:長男の妻)が、無償の労務提供により被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした場合、相続人に対して金銭(特別寄与料)を請求できます。寄与分(対象は共同相続人)と特別寄与料(対象は相続人以外の親族)は混同しやすいので区別します。

  • ・請求できるのは相続人以外の親族に限られる(内縁の配偶者・他人は対象外)
  • ・請求期限は、相続の開始および相続人を知った時から6か月、相続開始の時から1年を経過すると行使できない
  • ・特別寄与料を受け取った者は、被相続人から遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となる。2割加算の対象かどうかは続柄で判定し、配偶者・一親等の血族以外(長男の妻など)は加算される。支払った相続人側では債務控除できる
特別受益・寄与分・特別寄与料の比較(表)2級からひらく ▼とじる ▲

似た3つの制度は「誰が対象か」と「取り分がどちらへ動くか」で整理すると混同しません。

表:特別受益・寄与分・特別寄与料の比較

特別受益と寄与分はどちらも共同相続人が対象で、民法上の公平を図る調整です。特別寄与料だけは対象が相続人以外の親族(長男の妻など)で、相続税では遺贈により取得したものとみなされ課税されます。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「特別寄与料は、相続人であるか否かを問わず親族が請求できる」は誤り。請求できるのは相続人以外の親族に限られる

  • ・

    持戻し免除の推定を「婚姻期間10年以上」とするのは誤り。正しくは婚姻期間20年以上の夫婦間の居住用不動産の贈与

  • ・

    特別受益と寄与分の向きの混同に注意。特別受益は取り分が減る、寄与分は増える方向で逆

  • ・

    特別寄与料を受け取った者の課税を忘れやすい。遺贈により取得したものとみなされ相続税の対象(2割加算は続柄で判定し、長男の妻などは加算される)

  • ・

    遺留分を算定する財産に算入される相続人への生前贈与は、原則相続開始前10年間にされたものに限られる

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • デジタル庁:e-Gov法令検索
内容確認・法改正への対応方針を見る →

関連用語

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  • 法定相続分
  • 代襲相続
  • 普通養子と特別養子
  • 相続の承認と放棄
  • 遺産分割の方法
  • 遺産分割前の預貯金の払戻し制度
  • 特別寄与料

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