遺産分割の話し合いが終わる前でも、故人の預貯金を一定額まで引き出せる制度です。
本来、故人の口座は分割が決まるまで動かしにくく、それだと葬儀費用や当面の生活費に困ることがあります。差し当たり必要なお金を先に使えるようにした制度、とイメージすると分かりやすいです。
FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。
遺産分割の話し合いが終わる前でも、故人の預貯金を一定額まで引き出せる制度です。
本来、故人の口座は分割が決まるまで動かしにくく、それだと葬儀費用や当面の生活費に困ることがあります。差し当たり必要なお金を先に使えるようにした制度、とイメージすると分かりやすいです。
遺産分割が成立する前でも、各共同相続人は他の相続人の同意なく単独で、故人の預貯金の一部を払い戻せます。払い戻せる額は次の式で計算します。
相続開始時の預貯金額 × 1/3 × 自己の法定相続分
ただし、同一金融機関ごとに上限150万円(全支店を合算して150万円)です。計算に使うのは、実際の取得割合ではなく法定相続分です。
計算式・上限・手続きをまとめると次のとおりです。
故人の口座は本来、遺産分割が決まるまで動かしにくいものです。しかし、それだと葬儀費用や当面の生活費に困ることがあります。そこで、差し当たり必要なお金を先に引き出せるよう設けられたのがこの制度です。
上限(金融機関ごと150万円)を超える払戻しが必要な場合は、家庭裁判所の仮分割の仮処分によります。
上限を「口座ごと」や「合計150万円」とするのは誤り。同一金融機関ごとに150万円(全支店を合算して150万円)
計算に「実際の取得割合」を使うのは誤り。用いるのは自己の法定相続分
「他の相続人の同意が必要」とするのは誤り。各相続人が単独で払戻しを受けられる
主な一次資料・確認先
遺産分割前の預貯金の払戻し制度を、問題で身につける
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