相続人ではない親族が、故人の介護や世話などで貢献していたとき、相続人に対してその分の金銭を請求できるしくみです。 たとえば長男の妻が長く義父母を介護しても、本人は相続人ではないので取り分がありません。それでは不公平なので、ただ働きに報いるために用意された制度、とイメージすると分かりやすいです。
FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。
相続人ではない親族が、故人の介護や世話などで貢献していたとき、相続人に対してその分の金銭を請求できるしくみです。 たとえば長男の妻が長く義父母を介護しても、本人は相続人ではないので取り分がありません。それでは不公平なので、ただ働きに報いるために用意された制度、とイメージすると分かりやすいです。
特別寄与料を請求できるのは、相続人以外の被相続人の親族です。その親族が無償で療養看護等を行い、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした場合に、相続人に対して金銭(特別寄与料)を請求できます(2019年7月施行)。
典型例は長男の妻です。長く義父母を介護しても本人は相続人ではないため取り分がなく、その不公平を補うための制度です。
似た用語の寄与分とは、対象になる人がまったく違います。
寄与分は、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした共同相続人に認められ、まず共同相続人の協議で定めます。「相続人の寄与=寄与分」「相続人でない親族の寄与=特別寄与料」と、主体の違いで整理しましょう。
「相続人が特別寄与料を請求できる」は誤り。請求できるのは相続人以外の親族(相続人の寄与は寄与分)
「内縁の配偶者や他人でも請求できる」は誤り。対象は親族に限る(内縁の配偶者・他人は対象外)
「特別寄与料は非課税」は誤り。遺贈により取得したものとみなされ相続税の課税対象。2割加算は続柄で判定し、配偶者・一親等の血族以外(長男の妻など)は加算される
寄与分と特別寄与料の対象者を入れ替える出題に注意。寄与分=相続人、特別寄与料=相続人以外の親族
主な一次資料・確認先
特別寄与料を、問題で身につける
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