コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›相続・事業承継

特別寄与料

2級から

FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。

相続人ではない親族が、故人の介護や世話などで貢献していたとき、相続人に対してその分の金銭を請求できるしくみです。 たとえば長男の妻が長く義父母を介護しても、本人は相続人ではないので取り分がありません。それでは不公平なので、ただ働きに報いるために用意された制度、とイメージすると分かりやすいです。

請求できる人と要件2級からひらく ▼とじる ▲

特別寄与料を請求できるのは、相続人以外の被相続人の親族です。その親族が無償で療養看護等を行い、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした場合に、相続人に対して金銭(特別寄与料)を請求できます(2019年7月施行)。

典型例は長男の妻です。長く義父母を介護しても本人は相続人ではないため取り分がなく、その不公平を補うための制度です。

  • ・対象は親族に限る。内縁の配偶者や他人は対象外
  • ・相続人が財産の維持・増加に寄与した場合は特別寄与料ではなく寄与分の話になる
寄与分との違い2級からひらく ▼とじる ▲

似た用語の寄与分とは、対象になる人がまったく違います。

  • ・==寄与分==:相続人が特別の寄与をした場合
  • ・==特別寄与料==:相続人以外の親族が特別の寄与をした場合

寄与分は、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした共同相続人に認められ、まず共同相続人の協議で定めます。「相続人の寄与=寄与分」「相続人でない親族の寄与=特別寄与料」と、主体の違いで整理しましょう。

課税関係と請求期限2級からひらく ▼とじる ▲

特別寄与料を受け取った者は、被相続人から遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。相続税額の2割加算の対象になるかどうかは、被相続人との続柄で判定します。配偶者と一親等の血族(子・父母など)は加算されず、それ以外の人は加算されます。長男の妻は一親等の血族ではないため、2割加算の対象です。一方、特別寄与料を支払った相続人側では、その金額を債務控除できます。

協議が調わないときは、相続の開始および相続人を知った時から6か月以内等に家庭裁判所へ請求します。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「相続人が特別寄与料を請求できる」は誤り。請求できるのは相続人以外の親族(相続人の寄与は寄与分)

  • ・

    「内縁の配偶者や他人でも請求できる」は誤り。対象は親族に限る(内縁の配偶者・他人は対象外)

  • ・

    「特別寄与料は非課税」は誤り。遺贈により取得したものとみなされ相続税の課税対象。2割加算は続柄で判定し、配偶者・一親等の血族以外(長男の妻など)は加算される

  • ・

    寄与分と特別寄与料の対象者を入れ替える出題に注意。寄与分=相続人、特別寄与料=相続人以外の親族

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • デジタル庁:e-Gov法令検索
内容確認・法改正への対応方針を見る →

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  • 代襲相続
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  • 特別受益・寄与分

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