コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›相続・事業承継

相続の承認と放棄

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

相続人が、財産をどの範囲まで引き継ぐかを選ぶ制度です。相続財産には、預金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。

  • ・単純承認 … プラスもマイナスも全部そのまま継ぐ。
  • ・相続放棄 … 何も継がない(借金も継がない)。
  • ・限定承認 … 継いだプラスの範囲内でだけ借金を返す。

プラスとマイナスをどこまで引き継ぐかで、3つを区別します。

表:相続の承認と放棄3種の比較(中身・手続き)

※自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する(死亡日からではない)

3つの選び方と申述期限

相続人は、亡くなった人の財産(プラスもマイナスも)をどう継ぐかを3つから選べます。

表:相続の承認と放棄3種の比較(中身・手続き)

限定承認・相続放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知った時から、原則3か月以内に家庭裁判所へ申述します。起算点は「死亡日」ではなく「知った時」です。この熟慮期間(原則3か月)は、家庭裁判所に申し立てることで伸長できます。

相続関係の期限は取り違えが定番なので、セットで整理します。

表:相続手続き別の期限(相続放棄・限定承認・準確定申告・相続税申告)

法定単純承認(何もしないと全部継ぐ)

次のような場合は、たとえ選んだつもりがなくても単純承認をしたものとみなされます(法定単純承認)。

  • ・相続財産の全部または一部を処分したとき(保存行為等は除く)
  • ・熟慮期間内に限定承認も放棄もしなかったとき
  • ・放棄や限定承認をした後でも、相続財産を隠したり、私的に消費したり、悪意で財産目録に記載しなかったとき

つまり「借金があるかも」と思ったら、期間内に放棄か限定承認をしないと、自動的に全部を継ぐことになります。財産を勝手に処分したり隠したりすると、放棄や限定承認の効果が失われる点にも注意が必要です。

限定承認と相続放棄の効果

相続放棄をした者は、その相続に関して初めから相続人でなかったものとみなされます(遡及効)。このため、放棄をした者の子は代襲相続できません。代襲相続できるのは死亡・欠格・廃除の3つで、放棄だけはできないと機械的に覚えます。

ただし、放棄をした者でも現に占有している相続財産については、次順位で相続人となった者が管理を始められるまで保存義務を負います(「一切の管理義務を負わない」わけではない)。

限定承認をすると、被相続人から相続人へ相続財産を時価で譲渡したものとみなされ、被相続人に譲渡所得税(みなし譲渡課税)が課されることがあります。限定承認をした相続人は、相続財産の限度でのみ債務を弁済すればよく、自己の固有財産で全額弁済する必要はありません。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「相続放棄をした者は一切の管理義務を負わない」は誤り。現に占有している財産は、次順位者が管理を始めるまで保存義務を負う

  • ・

    熟慮期間の起算点を「被相続人が死亡した日」とするのは誤り。正しくは自己のために相続の開始があったことを知った時から原則3か月

  • ・

    「限定承認をした者は固有財産で債務を全額弁済しなければならない」は誤り。弁済は相続財産の限度でよい

  • ・

    「限定承認は相続人の1人が代表して単独で申述できる」は誤り。共同相続人全員が共同して申述する(単独でできるのは相続放棄)

  • ・

    相続放棄の期限を「4か月以内」とするのは誤り。正しくは3か月以内(4か月は準確定申告、10か月は相続税の申告・納付)

  • ・

    「相続を放棄した者の子が代襲相続する」は誤り。代襲できるのは死亡・欠格・廃除で、放棄は代襲原因にならない

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • デジタル庁:e-Gov法令検索
内容確認・法改正への対応方針を見る →

関連用語

  • 相続人の範囲と順位
  • 法定相続分
  • 代襲相続
  • 普通養子と特別養子
  • 遺産分割の方法
  • 遺産分割前の預貯金の払戻し制度
  • 特別受益・寄与分
  • 特別寄与料

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