養子縁組(血のつながりのない子を、法律上の子にすること)には、2つのタイプがあります。
- ・普通養子 … 実の親との関係は残したまま、養親の子にもなる。実親・養親の両方とつながる。
- ・特別養子 … 実の親との関係を切って、養親の実子のように扱う。
「実親とのつながりが残るか、切れるか」が大きな違いです。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
養子縁組(血のつながりのない子を、法律上の子にすること)には、2つのタイプがあります。
「実親とのつながりが残るか、切れるか」が大きな違いです。
養子縁組には2つのタイプがあり、実方の父母との親族関係が残るか切れるかが最大の違いです。
表:普通養子と特別養子の比較(実父母との親族関係・相続権)
普通養子は実父母との親子関係が続くため、実方・養方の両方の相続人になります。特別養子は実親と完全に切れて養親の実子のように扱われるため、実父母からは相続できません。
どうやって縁組が成立するかも、2つのタイプで異なります。
「実方との関係が終了し、家庭裁判所の審判で成立する」のが特別養子、と押さえると区別しやすいです。
民法上、養子の法定相続分は実子と同じ(同等)です。普通養子でも特別養子でも、法律上は完全に「子」として扱われ、実子との差はありません。
一方、相続税の計算では、法定相続人の数に含められる養子の人数に上限があります。上限は実子がいれば1人、いなければ2人までです。
この人数制限は基礎控除額だけでなく、相続税の総額の計算や死亡保険金・死亡退職金の非課税枠にも及びます。
ただし、次の人は実子とみなされ、この人数制限を受けません。
これは相続税の計算上のルールで、民法上の相続分の話とは別です。
「特別養子縁組の養子は、実父母の相続人となる」は誤り。特別養子は実方の父母との親族関係が終了するため実父母の相続人にならない
「普通養子は実父母の相続人とならない」は誤り。普通養子は実父母との関係が存続し、実方・養方の両方の相続人になる(実親と切れるのは特別養子だけ)
「養子の法定相続分は実子の2分の1」は誤り。養子は実子と同等
相続税で養子を無制限に数えられると考えたら誤り。法定相続人の数に入れる養子は実子がいれば1人・いなければ2人まで。この制限は基礎控除・相続税の総額・死亡保険金等の非課税枠に及ぶ(民法上の相続分は実子と同等)
主な一次資料・確認先
普通養子と特別養子を、問題で身につける
『コツコツ』は、この用語が出る一問一答から本試験レベルの問題まで“つい解いてしまう”学習アプリ。まちがえた問題は忘れかけた頃に自動でまた出るから、用語がちゃんと記憶に残ります。FP3級・FP2級、どちらも無料ではじめられます。
アプリについて詳しく見る →本用語集は試験対策用の一般情報です。個別相談ではありません。詳細・編集方針