コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›相続・事業承継

死亡退職金の非課税枠

2級から

FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。

相続人が受け取る死亡退職金には、500万円×法定相続人の数まで相続税をかけない別枠があります。遺族の当面の生活保障という性格を考慮し、勤務先からの死亡退職金の税負担を軽くします。

死亡保険金との別枠計算2級からひらく ▼とじる ▲

死亡退職金と死亡保険金の非課税枠は、それぞれ独立しています。

計算例:法定相続人が3人の場合です。

  • ・死亡退職金:1,500万円まで非課税
  • ・死亡保険金:1,500万円まで非課税
  • ・両方を受け取れば、合計最大3,000万円の別枠

相続放棄があっても、非課税限度額を計算する法定相続人の数は放棄がなかったものとして数えます。ただし、相続放棄者が受け取った死亡退職金には、その人自身の非課税枠は適用されません。

みなし相続財産になる範囲2級からひらく ▼とじる ▲

被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金等は、相続税上のみなし相続財産として扱われます。死亡前に退職して本人への支給が確定していた未収の退職金は、本来の相続財産として扱う点が異なります。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    死亡保険金と死亡退職金を合算して1つの500万円×人数の枠にするのは誤り。それぞれ別枠

  • ・

    相続放棄者を法定相続人の数から除くとするのは誤り。限度額計算では放棄がなかったものとして数える

  • ・

    相続人以外が受け取った死亡退職金にも非課税枠を適用する、とするのは誤り

  • ・

    死亡後いつ支給が確定してもみなし相続財産になる、とするのは誤り。死亡後3年以内の支給確定が基準

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国税庁:相続税・贈与税
内容確認・法改正への対応方針を見る →

関連用語

  • 死亡保険金の非課税枠
  • みなし相続財産
  • 弔慰金の非課税
  • 相続人の範囲と順位
  • 相続の承認と放棄
  • 債務控除・葬式費用
  • 相続税の基礎控除
  • 相続税の総額の計算(法定相続分課税方式)

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