相続人が受け取る死亡退職金には、500万円×法定相続人の数まで相続税をかけない別枠があります。遺族の当面の生活保障という性格を考慮し、勤務先からの死亡退職金の税負担を軽くします。
FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。
相続人が受け取る死亡退職金には、500万円×法定相続人の数まで相続税をかけない別枠があります。遺族の当面の生活保障という性格を考慮し、勤務先からの死亡退職金の税負担を軽くします。
死亡退職金と死亡保険金の非課税枠は、それぞれ独立しています。
計算例:法定相続人が3人の場合です。
相続放棄があっても、非課税限度額を計算する法定相続人の数は放棄がなかったものとして数えます。ただし、相続放棄者が受け取った死亡退職金には、その人自身の非課税枠は適用されません。
被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金等は、相続税上のみなし相続財産として扱われます。死亡前に退職して本人への支給が確定していた未収の退職金は、本来の相続財産として扱う点が異なります。
死亡保険金と死亡退職金を合算して1つの500万円×人数の枠にするのは誤り。それぞれ別枠
相続放棄者を法定相続人の数から除くとするのは誤り。限度額計算では放棄がなかったものとして数える
相続人以外が受け取った死亡退職金にも非課税枠を適用する、とするのは誤り
死亡後いつ支給が確定してもみなし相続財産になる、とするのは誤り。死亡後3年以内の支給確定が基準
主な一次資料・確認先
死亡退職金の非課税枠を、問題で身につける
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