コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›相続・事業承継

相続税の基礎控除

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

相続した財産のうち、ここまでは相続税がかからないという基本の非課税枠です。財産がこの枠に収まれば、相続税はかからず申告も原則いりません。

枠の大きさは「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で決まり、相続人が多いほど枠も大きくなります。まずこの枠を超えた部分に税金がかかる、とイメージすると分かりやすいです。

計算式と金額

遺産に係る基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

課税価格の合計額がこの基礎控除額以下なら、相続税はかからず申告も原則不要です。

計算例:法定相続人が3人の場合。

3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円

基礎控除額は600万円の倍数になると覚えると、生命保険金の非課税枠(500万円×人数)との混同を防げます。

「法定相続人の数」の数え方

基礎控除の計算に使う「法定相続人の数」には、独自のカウントルールがあります。

  • ・相続放棄をした人も、放棄がなかったものとして人数に含める(民法上は「初めから相続人でなかった」となるが、税の計算上は含める)
  • ・普通養子は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までしか含められない
  • ・特別養子や配偶者の連れ子養子は実子とみなされ、養子の人数制限を受けない

この同じ数え方は、死亡保険金・死亡退職金の非課税限度額(各500万円×人数)の計算にも共通で使います。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    相続放棄した人を除いて数えたら誤り。基礎控除の「法定相続人の数」は放棄がなかったものとして含める(放棄者も1人と数える)

  • ・

    実子がいるのに普通養子を2人とも数えたら誤り。実子がいれば養子は1人まで、実子がいなければ2人まで

  • ・

    基礎控除の「600万円」を「500万円」とすり替える誤答に注意。500万円は死亡保険金・死亡退職金の非課税限度額の数字

  • ・

    特別養子を養子の人数制限に含めたら誤り。特別養子は実子とみなされ制限を受けない

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国税庁:相続税・贈与税
内容確認・法改正への対応方針を見る →

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