弔慰金とは、亡くなった人の勤務先が遺族に「お悔やみの気持ち」として支払うお金です。遺族を思いやる見舞金なので、一定額までは相続税がかからないことになっています。
非課税の枠は死亡の原因で変わります。
- ・業務上の死亡(仕事が原因):普通給与の3年分まで
- ・業務外の死亡:普通給与の6か月分まで
仕事が原因で亡くなった場合のほうが会社の責任が重く、遺族への補償の意味合いが強いので、枠が大きいと考えると覚えやすいです。
枠を超えた部分は「死亡退職金」として扱われ、相続税の課税対象(500万円×法定相続人の数の非課税枠の世界)に合流します。この「別枠で判定→あふれた分は退職金へ」という流れが試験の狙われどころです。
非課税限度額は死亡事由で変わる2級からひらく ▼とじる ▲
弔慰金の非課税限度額は、死亡の原因で月数が変わります。計算の基礎は賞与を除く普通給与です(俸給・給料のほか扶養手当などの手当は含みますが、賞与は含めません)。
- ・業務上の死亡:普通給与の3年分(36か月分)
- ・業務外の死亡:普通給与の6か月分
計算例(業務外):普通給与が月50万円なら
50万円 × 6か月 = 300万円
業務上の死亡とは、通勤災害を含め、仕事に直接の原因がある死亡をいいます。会社の責任が重く補償の意味合いが強い分、枠が大きくなっています。
限度額を超えた部分の扱い2級からひらく ▼とじる ▲
弔慰金のうち、非課税限度額を超える部分は退職手当金等(死亡退職金)として相続税の課税対象になります。
つまり、超えた分は死亡退職金の非課税枠「500万円×法定相続人の数」の対象に合流します。
「弔慰金で別枠判定 → あふれた分は死亡退職金へ」という流れが要点です。弔慰金そのものの限度額(3年分/6か月分)と死亡退職金の非課税枠(500万円×人数)は別の論点なので、混同しないようにします。
計算例:死亡退職金の非課税枠への合流2級からひらく ▼とじる ▲
限度超過分がどう課税されるかを、通しの計算例で確認します。
前提:業務外の死亡。会社から弔慰金500万円と死亡退職金1,000万円。普通給与は月50万円。法定相続人は3人。
- ・弔慰金の非課税限度 = 50万円 × 6か月 = 300万円
- ・弔慰金の超過分 = 500万円 − 300万円 = 200万円 → 退職手当金等に合流
- ・退職手当金等の合計 = 1,000万円 + 200万円 = 1,200万円
- ・死亡退職金の非課税限度 = 500万円 × 3人 = 1,500万円
- ・課税価格に算入する額 = 1,200万円 − 1,500万円 < 0 → 0円
この例では、超過分を合流させても死亡退職金の非課税枠に収まるため、課税価格への算入はありません。弔慰金の枠 → 退職金の枠の順に2段階で判定するのがポイントです。
⚠️ 試験のひっかけポイント
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業務上と業務外を取り違えるのが最頻出。業務上=普通給与の3年分(36か月分)、業務外=6か月分
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業務外の非課税限度を「1年分」「3か月分」と出したら誤り。正しくは6か月分
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計算の基礎に賞与を含めるのは誤り。賞与を除く普通給与が基礎
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「限度額を超えた部分は非課税のまま」と考えるのは誤り。超過分は退職手当金等として相続税の課税対象
執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro
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