コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›相続・事業承継

みなし相続財産

2級から

FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。

死亡保険金や死亡退職金のように、民法上は相続財産ではないけれど、相続税では相続財産とみなして課税する財産のことです。

これらは亡くなったことがきっかけで受け取るお金で、実質は相続で得た財産と変わりません。そこで税金の公平のために、相続財産に含めて扱います。

代表例と課税される理由2級からひらく ▼とじる ▲

みなし相続財産の代表例は死亡保険金と死亡退職金です。民法上は相続財産ではありませんが、被相続人の死亡がきっかけで相続人へ入るお金なので、相続税では相続財産とみなして課税します。

このほか、被相続人が保険料を負担していた保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利も相続税の課税対象になります。

一方、遺族が受け取った被相続人の公的年金(国民年金・厚生年金など)の未支給年金は、遺族固有の権利です。相続税ではなく所得税(一時所得)の対象で、みなし相続財産ではありません。企業年金など他の制度は取扱いが異なることがあるため、制度ごとに確認します。

死亡保険金・死亡退職金の非課税枠2級からひらく ▼とじる ▲

死亡保険金・死亡退職金を相続人が受け取ると、それぞれ「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が使えます。

  • ・死亡保険金:500万円×法定相続人の数
  • ・死亡退職金:500万円×法定相続人の数(別枠)

2つの枠は別枠なので合算しません。なお死亡退職金がみなし相続財産になるのは、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものです。

契約形態で変わる税金の種類2級からひらく ▼とじる ▲

死亡保険金は「誰が保険料を負担し、誰が受け取ったか」で税金の種類が変わります(保険料は契約者が全額負担のケース)。

表:死亡保険金の契約形態別にかかる税金の種類

相続税になるのは「保険料負担者=被保険者(被相続人)」のときです。契約者・被保険者・受取人が三者とも異なる場合は贈与税になります。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「死亡退職金は死亡後5年以内に支給確定したものがみなし相続財産」と出たら誤り。正しくは3年以内

  • ・

    契約者・被保険者・受取人が三者とも異なる死亡保険金を「相続税の対象」と出したら誤り。正しくは贈与税

  • ・

    「公的年金の未支給年金はみなし相続財産として相続税の対象」と出たら誤り。遺族固有の権利で所得税(一時所得)

  • ・

    死亡保険金と死亡退職金の非課税枠を「合算して1つの枠」と出したら誤り。それぞれ別枠で500万円×法定相続人の数が使える

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国税庁:相続税・贈与税
内容確認・法改正への対応方針を見る →

関連用語

  • 死亡保険金の非課税枠
  • 死亡退職金の非課税枠
  • 弔慰金の非課税
  • 債務控除・葬式費用
  • 相続税の基礎控除
  • 相続税の総額の計算(法定相続分課税方式)
  • 相続税額の2割加算
  • 配偶者の税額軽減

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