死亡保険金や死亡退職金のように、民法上は相続財産ではないけれど、相続税では相続財産とみなして課税する財産のことです。
これらは亡くなったことがきっかけで受け取るお金で、実質は相続で得た財産と変わりません。そこで税金の公平のために、相続財産に含めて扱います。
FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。
死亡保険金や死亡退職金のように、民法上は相続財産ではないけれど、相続税では相続財産とみなして課税する財産のことです。
これらは亡くなったことがきっかけで受け取るお金で、実質は相続で得た財産と変わりません。そこで税金の公平のために、相続財産に含めて扱います。
死亡保険金・死亡退職金を相続人が受け取ると、それぞれ「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が使えます。
2つの枠は別枠なので合算しません。なお死亡退職金がみなし相続財産になるのは、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものです。
死亡保険金は「誰が保険料を負担し、誰が受け取ったか」で税金の種類が変わります(保険料は契約者が全額負担のケース)。
表:死亡保険金の契約形態別にかかる税金の種類
相続税になるのは「保険料負担者=被保険者(被相続人)」のときです。契約者・被保険者・受取人が三者とも異なる場合は贈与税になります。
「死亡退職金は死亡後5年以内に支給確定したものがみなし相続財産」と出たら誤り。正しくは3年以内
契約者・被保険者・受取人が三者とも異なる死亡保険金を「相続税の対象」と出したら誤り。正しくは贈与税
「公的年金の未支給年金はみなし相続財産として相続税の対象」と出たら誤り。遺族固有の権利で所得税(一時所得)
死亡保険金と死亡退職金の非課税枠を「合算して1つの枠」と出したら誤り。それぞれ別枠で500万円×法定相続人の数が使える
主な一次資料・確認先
みなし相続財産を、問題で身につける
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