公的年金の土台(1階部分)です。原則として日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人(国籍は問いません)が第1号または第3号として加入し、厚生年金の被保険者は原則第2号として加入します(20歳未満・60歳以上も含む。ただし65歳以上で老齢・退職を支給事由とする年金の受給権がある人は第2号とならない)。老後の老齢基礎年金、亡くなったときの遺族基礎年金、障害を負ったときの障害基礎年金——これらすべてが国民年金から生まれる給付です。 自営業者・学生・無職の人(第1号)も、会社員・公務員(第2号)も、その配偶者(第3号)も、全員がまずこの国民年金に加入するのが土台部分。会社員・公務員だけがさらにその上に厚生年金(2階部分)を積み増す、というイメージで捉えると全体像がつかめます。