国民年金の第1号被保険者が、毎月少しだけ多く納めると、将来の年金が増える任意の上乗せ制度です。自営業者などの年金を手厚くする選択肢として登場します。
通常の保険料にわずかな付加保険料を足して納めるだけの、シンプルなしくみです。「厚生年金がない自営業者などが、上乗せを自分で用意できる」手段と位置づけると理解しやすいです。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
国民年金の第1号被保険者が、毎月少しだけ多く納めると、将来の年金が増える任意の上乗せ制度です。自営業者などの年金を手厚くする選択肢として登場します。
通常の保険料にわずかな付加保険料を足して納めるだけの、シンプルなしくみです。「厚生年金がない自営業者などが、上乗せを自分で用意できる」手段と位置づけると理解しやすいです。
掛金がどの所得控除になるかが問われます。付加保険料・国民年金基金の掛金は社会保険料控除、iDeCo・小規模企業共済の掛金は小規模企業共済等掛金控除で、区分が異なります。
表:付加年金・国民年金基金・iDeCo等の掛金の所得控除区分
「200円を納付し400円×月数を受け取る」は誤り。納めるのは月400円、受け取るのは年額200円×納付月数(払う方が大きい)
「国民年金基金と付加年金は同時に加入して両方の給付を受けられる」は誤り。国民年金基金と付加年金は併用不可(iDeCoとは併用可)
「付加年金は第1号・第2号・第3号のいずれも利用できる」は誤り。対象は第1号被保険者と任意加入被保険者のみ
「付加保険料(国民年金基金)の掛金は生命保険料控除の対象」は誤り。正しくは社会保険料控除
主な一次資料・確認先
付加年金を、問題で身につける
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