コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›ライフプランニング

付加年金

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

国民年金の第1号被保険者が、毎月少しだけ多く納めると、将来の年金が増える任意の上乗せ制度です。自営業者などの年金を手厚くする選択肢として登場します。

通常の保険料にわずかな付加保険料を足して納めるだけの、シンプルなしくみです。「厚生年金がない自営業者などが、上乗せを自分で用意できる」手段と位置づけると理解しやすいです。

金額のしくみ(払う400円・もらう200円×月数)

付加年金は、通常の国民年金保険料に少し上乗せして納める制度です。数字の向きが問われます。

  • ・納める付加保険料=月額400円
  • ・受け取る付加年金(年額)=200円 × 付加保険料納付済月数

計算例:月400円を240月納付すると、保険料の総額は96,000円。付加年金(年額)は

200円 × 240 = 48,000円

年48,000円を受け取れるので2年で元が取れ、以後は長生きするほど得になります。付加年金は老齢基礎年金と同時・同率で繰上げ・繰下げされます。

対象者と併用の可否

付加年金に加入できるのは国民年金の第1号被保険者と任意加入被保険者に限られます。第2号・第3号被保険者は対象外です。保険料の免除を受けている期間も原則として納付できませんが、第1号被保険者の産前産後期間の免除中は付加保険料を納付できます。

他の上乗せ制度との併用可否は頻出です。

表:付加年金・国民年金基金・iDeCoの併用可否

国民年金基金と付加年金が併用できないのは、基金の1口目に付加年金相当が含まれるためです。

掛金の所得控除の区分

掛金がどの所得控除になるかが問われます。付加保険料・国民年金基金の掛金は社会保険料控除、iDeCo・小規模企業共済の掛金は小規模企業共済等掛金控除で、区分が異なります。

表:付加年金・国民年金基金・iDeCo等の掛金の所得控除区分

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「200円を納付し400円×月数を受け取る」は誤り。納めるのは月400円、受け取るのは年額200円×納付月数(払う方が大きい)

  • ・

    「国民年金基金と付加年金は同時に加入して両方の給付を受けられる」は誤り。国民年金基金と付加年金は併用不可(iDeCoとは併用可)

  • ・

    「付加年金は第1号・第2号・第3号のいずれも利用できる」は誤り。対象は第1号被保険者と任意加入被保険者のみ

  • ・

    「付加保険料(国民年金基金)の掛金は生命保険料控除の対象」は誤り。正しくは社会保険料控除

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 日本年金機構:年金の制度・手続き
内容確認・法改正への対応方針を見る →

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  • 国民年金の被保険者種別
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  • マクロ経済スライド
  • 国民年金保険料の免除・猶予
  • 国民年金の任意加入
  • 老齢基礎年金
  • 老齢年金の繰上げ・繰下げ
  • 老齢厚生年金

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