どちらも退職金を準備するための共済制度ですが、「だれの退職金か」が違います。事業主・従業員の退職金づくりの話で登場します。
- ・小規模企業共済…経営者・個人事業主本人が、自分の退職金(廃業・引退資金)を積み立てる制度。
- ・中退共(中小企業退職金共済)…中小企業が、従業員の退職金を用意するための制度。
「経営者本人か、雇っている従業員か」で使い分ける、と押さえると混同しません。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
どちらも退職金を準備するための共済制度ですが、「だれの退職金か」が違います。事業主・従業員の退職金づくりの話で登場します。
「経営者本人か、雇っている従業員か」で使い分ける、と押さえると混同しません。
どちらも退職金を準備する共済ですが、「だれの退職金か」が違います。
表:中退共と小規模企業共済の比較(対象者・加入範囲)
中退共は従業員のための制度なので、事業主や役員は加入できません。小規模企業共済に加入できるのは、常時使用する従業員20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主・会社役員です。
税務の扱いが両者で異なります。
小規模企業共済の掛金控除は「2分の1」や「一部」ではなく全額である点、また「社会保険料控除」ではなく小規模企業共済等掛金控除である点が狙われます。iDeCoの掛金も同じ小規模企業共済等掛金控除で全額控除です。
小規模企業共済の掛金控除を「2分の1相当額」とするのは誤り。その全額が小規模企業共済等掛金控除の対象
小規模企業共済の掛金を「社会保険料控除の対象」とするのは誤り。正しくは小規模企業共済等掛金控除(国民年金基金は社会保険料控除)
「中退共には会社の役員も従業員と同様に加入できる」は誤り。中退共は従業員のための制度で、事業主・役員は原則加入できない
「中退共の掛金は事業主と従業員が折半して負担する」は誤り。事業主が全額負担する(折半は社会保険料の話)
主な一次資料・確認先
小規模企業共済・中退共を、問題で身につける
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