コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›リスク管理(保険)

契約者貸付

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

生命保険を解約せずに、たまっているお金(解約返戻金)の範囲内で保険会社からお金を借りられるしくみです。急にお金が必要になっても、保険を続けたまま資金を用意できるのが利点です。

「保険を担保にした借入れ」のようなイメージで、契約を守りつつ一時的なピンチをしのぐための手段です。

しくみ(範囲・利息・保障の継続)

契約者貸付は、契約を解約せずに解約返戻金の一定範囲内(一般に7〜9割程度)で契約者が保険会社から資金を借り入れる制度です。要点は3つです。

  • ・借入金には所定の利息が付く。無利息ではない。
  • ・借りても保険契約はそのまま継続し、保障は続く。
  • ・借入金(元利合計)が解約返戻金を上回ると、約款所定の通知・催告などを経て契約が失効することがある。死亡時には借入残高が保険金から差し引かれる。

貸付けの限度割合・利率・失効までの手続は、商品や契約時期の約款により異なります。数値は目安として押さえます。

契約者貸付と自動振替貸付の違い

名前が似ている自動振替貸付との混同が定番のひっかけです。どちらも解約返戻金の一定範囲内で利用し、利息も付きます。違うのは目的(お金の使いみち)です。

  • ・契約者貸付:契約者が資金需要で自由に借り入れる
  • ・自動振替貸付:未払保険料を保険会社が自動で立て替える

覚え方は「会社が貸す=契約者貸付/会社が立て替える=自動振替貸付」。

なお、自動振替貸付で立て替えられた保険料はその年の生命保険料控除の対象になります(立替金はいずれ返す借入れのため実質本人負担)。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「貸付けを受けると保険契約は失効・解約となる」は誤り。契約者貸付を受けても保険契約はそのまま継続する

  • ・

    「貸付金に利息は付かない」は誤り。所定の利息が付く(利率は商品・契約時期により異なる)

  • ・

    契約者貸付と自動振替貸付の取り違えに注意。契約者貸付=契約者が借入/自動振替貸付=未払保険料の立替

  • ・

    「自動振替貸付の立替保険料は生命保険料控除の対象外」は誤り。立替保険料も生命保険料控除の対象

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 金融庁:保険会社向けの総合的な監督指針
内容確認・法改正への対応方針を見る →

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  • 告知義務
  • 払込猶予期間
  • 失効と復活
  • 自動振替貸付
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  • 契約転換制度

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