保険料の払込猶予期間を過ぎても保険料が払われないとき、解約返戻金の範囲内で保険会社が保険料を自動的に立て替え、契約の失効を防ぐ制度です。うっかり払込みが途切れただけで保障を直ちに失わないよう、契約者を保護します。
FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。
保険料の払込猶予期間を過ぎても保険料が払われないとき、解約返戻金の範囲内で保険会社が保険料を自動的に立て替え、契約の失効を防ぐ制度です。うっかり払込みが途切れただけで保障を直ちに失わないよう、契約者を保護します。
似た制度と場面を並べて整理します。
自動振替貸付は保険会社が自動的に行い、契約者貸付は契約者が任意に申し込む点も対比の軸になります。
自動振替貸付は、払込猶予期間を過ぎても保険料が払われないとき、解約返戻金の範囲内で保険会社が自動的に保険料を立て替える制度です。立替えは「借入れ」なので、所定の利息が付きます。
利息は保険会社所定の利率で計算され、返済しないままだと元利金が積み上がっていきます。保障は続きますが「タダで続く」わけではない、と押さえます。解約返戻金がない(または少ない)契約では、そもそも利用できません。掛捨て型の定期保険などは対象になりにくく、終身保険や養老保険など解約返戻金が積み上がる契約で機能する制度です。
自動振替貸付で保険料の払込みに充当された金額は、貸付けが行われた年の生命保険料控除の対象になります。契約者が現金で払っていなくても、その年に支払った保険料として扱われるためです(所得税基本通達76-3)。
後日その貸付金を保険会社へ返済しても、返済した年に同じ保険料の控除を改めて受けることはできません。
契約者貸付と混同しやすい。自動振替貸付は未払保険料の立替え、契約者貸付は契約者が任意に申し込む資金借入れ
立替えなので返済も利息も不要、とするのは誤り。貸付金には所定の利息が付く
解約返戻金がない契約でも必ず使えるとするのは誤り。原資となる解約返戻金の範囲内で行う
失効後に契約を戻す制度とするのは誤り。それは復活であり、自動振替貸付は失効を防ぐ制度
主な一次資料・確認先
自動振替貸付を、問題で身につける
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