コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›リスク管理(保険)

自動振替貸付

2級から

FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。

保険料の払込猶予期間を過ぎても保険料が払われないとき、解約返戻金の範囲内で保険会社が保険料を自動的に立て替え、契約の失効を防ぐ制度です。うっかり払込みが途切れただけで保障を直ちに失わないよう、契約者を保護します。

契約者貸付・復活との違い2級からひらく ▼とじる ▲

似た制度と場面を並べて整理します。

自動振替貸付は保険会社が自動的に行い、契約者貸付は契約者が任意に申し込む点も対比の軸になります。

立替えの仕組みと失効するライン2級からひらく ▼とじる ▲

自動振替貸付は、払込猶予期間を過ぎても保険料が払われないとき、解約返戻金の範囲内で保険会社が自動的に保険料を立て替える制度です。立替えは「借入れ」なので、所定の利息が付きます。

  • ・立替分と利息は、いつでも返済できる
  • ・返済しないまま保険金・解約返戻金を受け取るときは、元利合計が差し引かれる
  • ・貸付金の元利合計が解約返戻金を超えると、それ以上立て替えられず契約は失効する

利息は保険会社所定の利率で計算され、返済しないままだと元利金が積み上がっていきます。保障は続きますが「タダで続く」わけではない、と押さえます。解約返戻金がない(または少ない)契約では、そもそも利用できません。掛捨て型の定期保険などは対象になりにくく、終身保険や養老保険など解約返戻金が積み上がる契約で機能する制度です。

生命保険料控除は貸付けの年に受けられる2級からひらく ▼とじる ▲

自動振替貸付で保険料の払込みに充当された金額は、貸付けが行われた年の生命保険料控除の対象になります。契約者が現金で払っていなくても、その年に支払った保険料として扱われるためです(所得税基本通達76-3)。

後日その貸付金を保険会社へ返済しても、返済した年に同じ保険料の控除を改めて受けることはできません。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    契約者貸付と混同しやすい。自動振替貸付は未払保険料の立替え、契約者貸付は契約者が任意に申し込む資金借入れ

  • ・

    立替えなので返済も利息も不要、とするのは誤り。貸付金には所定の利息が付く

  • ・

    解約返戻金がない契約でも必ず使えるとするのは誤り。原資となる解約返戻金の範囲内で行う

  • ・

    失効後に契約を戻す制度とするのは誤り。それは復活であり、自動振替貸付は失効を防ぐ制度

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

最終内容確認日:2026.08.05

主な一次資料・確認先

  • 国税庁:国税庁 所得税基本通達76-3(支払った生命保険料等の金額・振替貸付け)
内容確認・法改正への対応方針を見る →

関連用語

  • 契約者貸付
  • 払込猶予期間
  • 失効と復活
  • 払済保険・延長保険
  • 予定基礎率
  • 生命保険料の仕組み
  • 告知義務
  • 契約転換制度

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