コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›リスク管理(保険)

払込猶予期間

2級から

FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。

保険料の払い込みが期日に間に合わなくても、すぐには失効させず、支払いを待ってくれる期間です。この間に払い込めば、契約はそのまま有効に続きます。

払い方で長さが変わります。

  • ・月払い…払込期月の翌月初日から末日まで。
  • ・半年払い・年払い…払込期月の翌月初日から翌々月の契約応当日まで。

これは代表的な約款の例で、正確な満了日は契約の約款で確認します。

猶予期間内に払えなかった契約は失効します。ただし解約返戻金があれば自動振替貸付で失効を防げることがあり、失効後も所定期間内なら復活できます。

払込方法で変わる猶予期間の長さ2級からひらく ▼とじる ▲

保険料が払込期月に払い込まれなくても、すぐには失効させず支払いを待ってくれる期間が払込猶予期間です。長さは払込方法によって変わります。

  • ・月払い:払込期月の翌月初日から末日まで
  • ・半年払い・年払い:払込期月の翌月初日から翌々月の契約応当日まで

猶予期間内に払い込めば、契約はそのまま有効に継続します。これは代表的な約款の例で、応当日のない月の扱いや団体扱いなど、正確な満了日は契約の普通保険約款で確認します。

月払いは「翌月末まで」、半年払い・年払いは「翌々月の応当日まで」と、セットで覚えると入れ替えのひっかけに強くなります。

猶予期間を過ぎたら(失効・自動振替貸付・復活)2級からひらく ▼とじる ▲

猶予期間内に払い込めなかった場合の流れを整理します。

  • ・解約返戻金があれば、自動振替貸付で保険料が立て替えられ、失効を防げることがある。
  • ・自動振替貸付もできないと、契約は失効する。
  • ・失効しても、所定の期間内であれば、告知(診査)と延滞保険料の払込みにより復活できる(復活後の保険料率は失効前のまま)。

注意点として、失効期間中に生じた保険事故は保障の対象外です。「30日以内の事故なら保障される」といった救済はありません。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    半年払い・年払いの猶予期間を「翌月末日まで」と出したら誤り。正しくは翌々月の契約応当日まで(翌月末は月払い)

  • ・

    月払いの猶予期間を「翌日から1か月」「翌々月末まで」と出したら誤り。正しくは払込期月の翌月初日から末日まで

  • ・

    「失効期間中の30日以内に生じた保険事故は保障の対象」は誤り。失効期間中の保険事故は保障の対象外

  • ・

    「失効後は一定期間内でもいかなる場合も復活できない」は誤り。所定期間内なら告知(診査)と延滞保険料の払込みで復活できる

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 金融庁:保険会社向けの総合的な監督指針
内容確認・法改正への対応方針を見る →

関連用語

  • 予定基礎率
  • 生命保険料の仕組み
  • 告知義務
  • 失効と復活
  • 契約者貸付
  • 自動振替貸付
  • 払済保険・延長保険
  • 契約転換制度

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